ユニオンみえ
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(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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――四日市店・中根久雄店長を断罪―― ■第1回団体交渉で居直った中根店長 翌19日、 ユニオンみえはオンセンドに対し、 山田俊介人事部長の言動が違法であると抗議し、 オンセンド側は団体交渉の開催を 受け入れる通知を20日に行なった。 第1回団体交渉は2003年8月8日に開かれた。 この交渉で中根久雄店長は、 「ゆうべがんばったかな」との性的発言については 認めたものの、 その他のセクハラについては 「そうであったかもしれない」と述べるなどの 曖昧な態度に終始した。 会社側は中根店長に対し、 中根店長がHさんの尻を触った事実を Hさんの同僚が目撃していた事実を指摘し、 謝罪しろと叱責したが、 中根店長は 「始末書は山田部長から 書かなければ首にすると言われて, 仕方なしに書いた」などと 居直り発言をはじめたのである。 ユニオン側は 始末書の読み上げや開示を要求したが、 オンセンドはこれを拒絶。 セクハラの件は次回持ち越しとなった。 パート労働者の賃金が 低く抑えられている問題については、 会社側は、 パート従業員の賃金は 採用時や契約更新時に確認しているので 問題ない、 就業規則は存在するが店舗にはないなどと 回答した。 ■会社、一度決まった休暇日を覆す 第2回団体交渉は9月12日に開催された。 ここに至ると中根店長は セクハラの事実を全く認めようとしなくなる。 また会社側は、 就業規則については今後順次各店舗に設置すること、 Hさんの時間外割増賃金については、 時間外勤務の事実を確認したので 支払ったと伝えた。 しかし2003年11月27日、 事態が進展しないのでユニオンと会社は 非公式の折衝を持ったが、 ここに至ると会社側はこれまでの態度を変えて 中根店長のセクハラはなかったと 否定するようになる。 オンセンドはこれに前後し、 11月1日付で中根店長に代えて Y店長を四日市店に投入。 さらに12月になるとY店長は、 それまでY店長自身の承認のもとに組まれていたシフトで 12月7日や14日の日曜日が休みとなっていた Hさんの勤務シフトを突然問題視し始め、 12月7日や14日の休日を認めないと Hさんに通告したのである。 ■有給休暇も認めなかったオンセンド Hさんから相談を受けたユニオンみえは これに抗議するとともに、 元々のシフト通りに日曜日を休日とすること、 会社がこれを受け入れない場合には、 有給休暇を使用させるとのFAXを入れた。 ところがオンセンドは、 12月は1年のうちもっとも多忙な時期であり、 日曜日はその中でももっとも忙しい日であるなどと称し、 有給休暇を認めないと ユニオンにファックスしてきたのである。 (繰り返すが、 元々の勤務シフトにおいては、 12月7日・14日はHさんは休みだったのだ)。 ユニオンは12月11日、 有給休暇を認めないのは労基法違反であると、 オンセンドに団体交渉を申し入れる。 しかし12月18日の団体交渉において、 オンセンドは、 「Hさんから有給休暇の申請はされていない」 などと言いだし、 無断欠勤であるとの回答を行なったのだ。 ■名地裁、「勤務シフト変更はハラスメント」 名古屋地裁は、 日曜の休日を一旦認めておきながら それを覆して日曜出勤を強要しようとしたのは 「ハラスメント」であると 以下の通り明確に断罪した。 「本件においては, 平成15年11月21日から 同年12月20日までの期間につき, 既に勤務シフトが組まれ, 同期間の始期は既に経過していたのであるから, そうすると, 被告(労組注:=オンセンド)としては, 予定されていた原告(労組注:=Hさん)の休日を 同人の承諾なく変更するには, 当時の就業規則7条1項に照らし, やむを得ない業務上の都合, すなわち, 勤務シフトを作成した当時に 予想できなかった業務上の都合の発生と, 振り返るべき休日の指定(1週間以内の他の日)が 必要になるものと解するのが相当である。 しかるに, 本件においては, Y店長は, 振り返るべき休日も指定せず, 単に原告がAパート勤務であることや 12月は多忙であるとの, 勤務シフト作成当時も予測できた理由だけで, 一方的に休日を認めないとの態度を採ったものであり, その行為が就業規則に違反し, 許されないことは明らかというべきである。 のみならず, Y店長は, そのような措置を採るに当たって, 原告側の事情を聴取したり, 他の従業員に都合を聞くなど, 他の調整方法を検討した様子もみられず, また, 組合からの抗議に対し, 過去に遡って, いったん認めた休日を認めないとした行為は, 組合に加入している原告を忌み嫌ってなされた パワー・ハラスメントと目すべき行為と認めるのが 相当である。 また, 原告が, 被告の日曜休日を認めないとする態度に抗するため, 有給休暇の取得で対処することを 組合を通じて予告したところ, 被告はこれも認めないと回答しているが, 一旦定まった原告の日曜休日を Y店長が一方的に認めない態度に 変更したという経緯に鑑みれば, これも業務上の都合による 時期変更というよりも, 上記日曜休日を認めない措置の一環としてなされた 上記同様のパワハラと 目すべき行為とみるのが相当である」。 ■セクハラ・パワハラを謝罪せよ! Hさんは翌年2004年2月20日、 労使紛争中にオンセンドを 雇い止めされてしまったのである。 ユニオンみえはこれについて、 3月5日、 不当労働行為に対する謝罪や解雇の撤回などを求め、 オンセンドに団体交渉の申し入れを行なった。 するとオンセンドは、 Hさんが2月20日付で 従業員の身分を失っているなどと称して、 団体交渉の開催を拒絶してきたのである。 自分たちが勝手にクビにしておいて、 「だから団体交渉には応じない」とはひどい理屈だ。 この団体交渉拒絶は中央労働委員会でも、 東京地裁においても不当労働行為として 断罪されている。 オンセンドはただちにユニオンみえと 団体交渉を開催し、 Hさんに加えたセクハラの数々と 陰湿なパワハラの数々について謝罪せよ! 【参考記事】 東京地裁:オンセンドの不当労働行為を認定 オンセンド、不当労認定の命令が最高裁で確定 オンセンド、謝罪から半月でまたも居直り 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
by unionmie
| 2009-04-21 21:39
| オンセンド(美濃市)
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