ユニオンみえ
ユニオンみえ
(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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――勝利的決定かちとる!――
■三重県労働委員会が画期的な命令書を交付 三重県の個人加盟制労働組合・ユニオンみえに加盟する 大川徳雄さんが会社を解雇されたのは、 買収ファンド・RHJインターナショナル(旧リップルウッド)傘下の 親会社・旭テック株式会社(代表執行役社長:入交昭一郎)の 決定によるとの判断から、 親会社・旭テックにたいし団交を申し入れたにもかかわらず、 旭テックがこれに応じなかったため、 労組が不当労働行為救済申立を行なっていた事件で、 三重県労働委員会は8月7日、 旭テックがユニオンみえとの団体交渉に応じなかったことが 不当労働行為にあたるとする命令書を交付した。 ■旭テックに牛耳られていた豊栄工業 命令書によると旭テックは、 ユニオンみえから2007年11月27日付文書で申し入れられた 同年12月4日の団体交渉申し入れに対し、 12月4日までに返答をせず、 これを拒絶した。 旭テックはこの理由について、 同年12月28日付「警告書」の中で、 「大川解雇問題に関して 団体交渉に応じる立場にない」ことを 挙げていた。 旭テックは当時、 大川さんの勤務していた 豊栄工業(代表取締役社長:長田幸久)の株式を 50パーセント以上保有していた。 豊栄工業の代表取締役社長である長田幸久氏自身が 旭テックの出身者であっただけでなく、 他の取締役も1人は旭テックの執行役で、 もうひとりは旭テックの従業員だった。 さらに豊栄工業の監査役まで、 旭テックの経理部長が兼ねていたのである。 豊栄工業の重要な政策決定や変更、 役員人事や組織に関する事項、 さらには重要な設備投資についてまでが、 旭テックの決裁事項とされていた。 各事業担当部長の交代までもが、 旭テックが指示していたと 命令書では認定されている。 豊栄工業の経営および業務運営は、 旭テックに支配・決定されていたのである。 ■株主の質問に「株主」が回答! そのことを表す 象徴的なエピソードがある。 2004年6月に開催された、 豊栄工業の株主総会での出来事だ。 この場において大川さんは、 持ち株社員として豊栄工業の経営陣に対して 質問をした。 すると、 経営陣の誰一人として その質問に答えることができず、 何と株主席に座っていた 旭テックの吉田隆夫常務(当時)が、 豊栄工業の経営方針について 説明を行なったのである。 三重県労働委員会は吉田常務の行動を、 「一株主としての発言の範囲を 逸脱したもの」と厳しく指摘している。 ■解雇は旭テックの承認のもと行なわれた 旭テックは大川さんの解雇直前、 当時の社長である佐々木久臣氏が 突然大川さんの会社に出向き、 わざわざ大川さんと面談までしたという事実が 残されている。 にもかかわらず旭テックは、 大川さんの解雇は豊栄工業が 自ら判断したものだと強弁してきた。 しかし、 豊栄工業は2005年8月に開催された ユニオンみえとの団体交渉において、 長田幸久社長自身が 「大川の問題というのは、 親会社である旭テックと 相談しております」、 「権限があるかないかということなしに、 やはり親会社と相談しなければ いけないことだと認識しております」、 「当然資本関係が 旭テックが58%強持ってますので、 親会社に対して 重要な相談事項に関して相談するのは 当然でありまして、 この件に関しても相談しております」、 「これは決定したということ自身、 それなりの重みがあるといいますか、 軽率にできる決定ではないわけです。 それでもって、 親会社と相談して 我々として決定しております」 などと発言しているのである。 さらに豊栄工業の長田社長は、 ユニオンみえの要求した 大川さんの解雇撤回についても、 親会社に相談しなければ 撤回はできない旨の回答をしている。 以上の事実に照らし、 三重県労働委員会は、 「したがって、 豊栄工業が大川を解雇するにあたっては、 会社(労組注:=旭テック)の具体的な 指示ないし承認があったと 解するのが相当である」と 結論づけた。 豊栄工業の長田社長は、 ユニオンみえとの団交で述べた上記発言について、 労働委員会での審理では一転、 「解雇撤回要求に対する回答を 先延ばしにしたいという思いから 発言したものであって 事実ではない」などと言い出したのであるが、 そのような見え透いたウソが どこの世界で通用するというのだろうか。 命令書は、 「(労組注:豊栄工業の)長田社長は、 大川問題について 会社(労組注:=旭テック)の決裁を 一切受けずに独自に判断したことを 説明しようとして、 無理な証言をしたものというべきである」 と、豊栄工業の長田社長の証言を 一蹴している。 ■「旭テックの団交拒否は違法」と認定 「会社(労組注:=旭テック)は、 日頃から、 豊栄工業の経営、業務について、 具体的に支配、決定する地位に あったところ、 大川の解雇問題については、 豊栄工業が解雇するにあたって、 直接会社の代表執行役社長が 大川本人と面談し、 解雇を指示ないし承認したものであり、 解雇後も会社の指示ないし承認がなければ 解雇を撤回することが できなかったと解される。 したがって、 会社(労組注:=旭テック)は、 少なくとも大川の解雇問題については、 雇用主と同視できる程度に 現実的かつ具体的に 支配、決定することが できる地位にあったといえ、 ……同問題に関しては、 会社(労組注:=旭テック)は 労組法第7条の「使用者」であったと 解すべきである。 よって、組合が、 (労組注:平成)19年11月27日付けで 申し入れた 大川の解雇問題に関する団体交渉を、 会社が大川の使用者でないことを理由に 拒否した行為は、 労組法第7条第2号に規定する 不当労働行為に該当する」。 これが、 三重県労働委員会の命令書の 結論である。 ユニオンみえの広岡法浄書記長は、 「会社からのポストノーティス(謝罪文交付)が 認められなかったなど、 不満な点も残っているが、 親会社の団体交渉義務を認めた点は 大きい。 長年経営者寄りの判断を下す傾向にあった 三重県労働委員会で このような決定が出たことは画期的だ。 今後、豊栄工業に限らず、 子会社を実質的に支配する親会社に どんどん団交を申し入れていきたい。 本命令はそのための大きな武器になる。 他の労組も大いに活用してほしい」 と語った。 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
by unionmie
| 2009-08-10 18:06
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