ユニオンみえ
ユニオンみえ
(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
全体 スケジュール・イベント情報 ユニオンみえの日常 労働局・行政・政党などへの活動 光精工(偽装請負・桑名市) ジェイテクト&光洋熱処理 本田技研(鈴鹿・期間工切) アストロシステム(鈴鹿市) メカウィングス(名東区) エグゼティ(伊賀市) パナソニック電工 オンセンド(美濃市) いろどり福祉会(津市) 三重ブラザー精機 ファーストサービス(鈴鹿市) INAX上野緑工場 ロワジールホテル(四日市) アミカン(派遣・四日市) 大起産業(木曽岬町) ナガハ(派遣・鈴鹿市) 鈴鹿さくら病院 DonDon Edição Portug 未分類 以前の記事
最新のトラックバック
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
(←「ロワジールホテルで団交拒絶!(その1) 」に戻る)
――働く者の団結でロワジールホテルに正義を!―― ■最高裁も「文書回答は団体交渉にあらず」 そもそも、「当社が未回答の既要求事項がございましたら」とか「当社回答済みの件につきまして再度団交事項とする場合は、貴組合の要求を当社が誤った解釈をしている可能性もございますので、当社の回答についてご納得いただいていない理由と併せて要求事項を明示いただけますようお願いいたします」などという記述からは、「労働組合の申し入れ事項に対しては文書で回答すれば事足りる」というロワジールホテル四日市の誤った認識が見てとれる。このことは、5月18日付ロワジール側回答書における、「各申し入れ事項については、本書及び既送付済みの回答書にて全て回答しております。従いまして貴組合申し入れの団体交渉については受諾の必要が無いものと思料いたします」という記述からも、5月27日付回答書における、「現状では貴組合からお申出頂いている団体交渉協議事項は、全て当社から回答済みであると判断しており、現状では貴組合申し入れの団体交渉については受諾の必要が無いものと思料いたします」という記述からも裏付けることができる。 しかし、ロワジールホテル四日市のこのような見解は以下の理由で明確に間違っている。 そもそもユニオンみえは、これまでの申し入れ事項についての団体交渉を求めているのであって、書面での回答を求めているのではない。 わが国の憲法はその28条で、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めている。労働組合法も第6条にて、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けたものは、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」とはっきりと定めており、さらに労働組合法は第7条にて、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒」むことを明確に禁じ、使用者側の団体交渉拒絶に対しては、労働組合側に労働委員会への不当労働行為救済申立などの権利を保障しているのである(労働組合法第27条)。 団体交渉は勤労者の団結体である労働組合固有の権利であり、日本で営業を営む全ての経営者の義務にあたる。そしてこの団体交渉は、「労使間の対等を実現するため、労働者が強力な団結力を背景にその威力によって交渉を行うという意味が歴史的に含まれているとみるべきであるから、憲法二八条及び労働組合法七条二号にいう『団体交渉』は、直接かつ口頭の交渉であることを当然の前提として規定されているものと解するのが相当であり、実際上も、団体交渉は労使双方の代表が直接に話し合う方法で行うのが通常であり、かつ常識的な理解である」のである(清和電器産業事件福島地裁いわき支部判決平成1年11月15日)。 東京高裁も平成2年12月26日、「使用者は労働者の代表者と団体交渉をするに当たって誠実に行わなければならないことは当然であり、右の見地からすれば、……会社の文書による回答が適法な団体交渉の範疇に属するとは到底認められない」、「団体交渉は労使双方が互いの意見を誠実に述べ合って労働条件についての合意に達するように努力することが本来の在り方であるから、口頭による方式が通常行われているところであり、また、それが原則である」としており(清和電器産業事件東京高裁判決平成2年12月26日)、最高裁もその結論を支持している(清和電器産業事件最高裁第三小法廷判決平成5年4月6日)。 憲法・労働組合法で使用者に義務づけられている団体交渉とは、労使が直接対面して話し合うことで労使双方が自己の意思を円滑かつ迅速に相手に伝達し、相互の意思疎通を図るものを指すのである。書面によるやり取りは補充的な手段として用いることは許されるとしても、それは直接対面して話し合う方法に代わる機能を有するものではないのであるから、「回答書で回答済みである」ことを理由に団体交渉を拒絶することは許されない。ロワジールホテル四日市はユニオンみえの申しいれに対して「回答書で回答」するのではなく、団体交渉のテーブルに着き、そこにおいてユニオンに説明責任を尽くさなければならないのである。 ■ユニオンみえは要求する! ロワジール側が団体交渉の場においていまだ説明を尽くしていない7月1日時点でのユニオンみえの「既要求事項」は、 1.Kさんの雇用の継続 (Kさんは2008年12月下旬、家田康裕総支配人を通じ、「ブライダル業務に前向きな姿勢が見られなかった」との理由で再契約をしないと通告されたと証言している。にも関わらずロワジールホテル四日市は3月10日の団体交渉では家田康裕総支配人が「会社分割によって定年制が2009年1月1日に施行されたので、就業規則に従って63歳の定年をもって再契約はしなかった」と説明たかと思えば、4月28日付の回答書ではこの説明を自ら「重大な誤り」とし、「承継前の就業規則でも承継後の就業規則でも全く同じ文言によって、60歳を超えた従業員との雇用契約は63歳までとする旨規定されています」と言いだしたのだ。ユニオンみえはこの問題を文書のやりとりではなく、団体交渉の場において会社と協議したいと考えている。3月21日の婚礼業務に関してはあくまでKさんはお客様を第一に考え、3月10日の団体交渉にて婚礼日まで日がなかったため、やむをえず「業務委託契約」での勤務に合意したまでであり、その後の労働条件については話し合うということをロワジールホテル四日市・家田総支配人と確かに確認したと当日団交に参加した大川特別執行委員とKさんとが口を揃えて証言している。ユニオンみえは家田康裕総支配人を信頼し、緊急措置として3月21日の「業務委託契約」を受け入れたにも関わらず、それ以降、言を左右にして団体交渉に応じないのはだまし討ちにも等しい暴挙である。何より、Kさんは雇用の継続を望んでいるのである。就業規則にどう書いてあろうと、労働組合と会社とが結ぶ労働協約の効力は就業規則の効力を上回るのであるから((労働基準法第92条))、ユニオンみえは当該労働者の要求を根拠に、Kさんの雇用継続を認める労働協約の締結を目指し、ロワジールホテル四日市との団体交渉の開催をあくまで要求するのである)。 2.就業規則の旧と新の内容についての確認 (上記の通り、労働組合と会社とが締結する労働協約の効力は、会社が一方的に作成する就業規則の効力を上回るものではあるが、ロワジールホテル四日市がKさんの雇用を継続しない重大な理由として就業規則の定めを挙げており、それを一度は会社継承前の就業規則と会社継承後の就業規則との違いによるものであるかのように取れる説明を行なった以上、労使の正式な協議機関の場である団体交渉の席上で、就業規則の旧と新の内容を確認することが求められる)。 3.時間外未払い賃金の支払い (ユニオンみえは時間外未払い賃金の支払いについて、労働組合と会社との集団的労使関係の中で解決することを求めてきた。Kさんは労基法上の管理監督者には該当せず、時間外労働に対しては法に基づいた賃金を支払うべきとのユニオンみえの5月27日付団体交渉要求に対し、ロワジールホテル四日市はただ「労働基準監督署の調査中」などとするのみで具体的な説明も返答もなく、むろん団体交渉は一度も開かれたことがない。ロワジールホテル四日市は一方的に6月10日、労働組合の頭越しにKさんに文書を送り付け、6月12日に約250万円の支払いを行なったようだが、上記の通りその明細についての説明は不十分で、またユニオンに対してなされたわけでもない。さらにロワジールホテル四日市は、労働基準法上の時効にあたる2007年2月以前の未払い賃金については何らの回答もせず、解決もしていない。刑事法である労働基準法上でたとえ時効になったとしても、民法上はいまだ時効は成立してはいないのであり、Kさんにはロワジールホテルによって奪い取られた未払いの割増賃金についてこれを取り返す権利が残っている。ユニオンみえはKさんの入社以来の未払い賃金全額の支払いを求めている)。 4.2007年3月以降の未払い賃金の算出根拠の説明 (2007年3月以降についてのKさんに振り込まれた金額の算出方法の詳細は、ユニオンには一切知らされておらず、またKさんに出された6月10日付の文書を見てもその計算根拠・原資料の真偽が一切確認できない。労使の正式な協議の場である団体交渉の席上で、その根拠を具体的に明らかにし、必要な資料を提示したうえでの説明を求めるものだ)。 の以上である。 ■説明は全く尽くされていない! ユニオンみえは7月24日、Kさんがロワジールホテル四日市で働き続ける意思があることをあらためて表明し、3月10日の団体交渉では未決着となっている3月24日以降の雇用継続を求めて団体交渉の申し入れを行なった。また、6月12日に一方的にKさんに対して振り込まれた未払い賃金の計算根拠が明らかでないため、団体交渉の場において明らかにするよう求めた。さらに、2007年2月以前の、ロワジールホテルが本来支払うべきであったにも関わらず会社が労基法上の時効を盾にいまだ支払っていない未払い賃金について、Kさん本人の証言から400万円を下らないと判断し、ロワジールホテル四日市に支払を求めた。また、ユニオンみえが憲法・労働基準法にて保証されている団体交渉権をロワジールホテル四日市が違法な団体交渉拒絶によって侵害している不当労働行為についても団交事項に付け加えた。 これに対してロワジールホテル四日市は、7月31日付の回答書の中で、「K氏と当社の雇用契約終了については、貴組合の要求にしたがって既に十分な説明と根拠の提示をしており、一方で貴組合の求めに応じて回答した当社からの説明等に関する貴組合からの返答はなく、その後も一方的な要求をおっしゃるだけです」と言い出したのだ。 「K氏と当社の雇用契約終了について」の「十分な説明と根拠の提示」とは具体的には一体何を指すのだろうか。3月10日の団体交渉の席上での、家田康裕総支配人の「会社分割によって定年制が2009年1月1日に施行されたので、就業規則に従って63歳の定年をもって再契約はしなかった」との趣旨の説明のことをいうのだろうか。しかしロワジールホテル四日市はこの内容を、その後4月28日付の回答の中で真っ向から否定しているのであり、「十分な説明」がなされたと言えないことは明らかだ。またユニオンみえがこの場において、その「説明」の根拠として新しい就業規則の開示を要求したにもかかわらず、ロワジールホテル四日市の人事管理部部長・土屋氏がこれを拒否していることから、「十分な……根拠の提示」も行なわれていないことは明らかだ。さらに大川特別執行委員や・Kさん本人の証言によれば、3月10日の団体交渉においては、あくまでお客様を第一に考え3月21日の婚礼業務に関してはやむをえず家田康裕総支配人から提案のあった「業務委託契約」で合意したということだが、その後の労働契約については話し合うということでロワジールホテル四日市・家田康裕総支配人と約束をしたということだ。その意味から考えても、この時点で話し合いを打ち切ることは明らかに信義にもとる行為といえる。 つまり3月10日の団体交渉においては、Kさんとロワジールホテル四日市との「雇用契約終了について」、「十分な説明と根拠の提示」は行なわなかったことが分かる。 さらに4月28日付の回答書の中でロワジールホテル四日市が述べた「説明」も、Kさんが2008年12月下旬、ロワジールホテル四日市・家田康裕総支配人から聞かされた「ブライダル業務に前向きな姿勢が見られなかった」との理由とは全く異なっているのであるし、3月10日の家田康裕総支配人の説明とも全く違って聞こえるものだ。ユニオンみえの側からはロワジール側の説明が二転三転しているようにしか見えないのであり、到底納得することができない。またそもそも、前述したとおりユニオンみえは本件に関する団体交渉を求めているのであって、書面での回答を求めているのではない。書面でいくら回答しても、それをもって会社が使用者としての団体交渉義務を履行したことにはならないことは上に書いたとおりである。ロワジールホテル四日市は3月11日以降、いくら書面で説明しても団体交渉には一度も応じていないのであり、団交拒絶は労働組合法に違反する不当労働行為に該当する。 ■主張があるなら交渉のテーブルで堂々と ロワジールホテル四日市は7月31日付の回答書の中で、「当社の婚礼業務に関する従業員数は現状では充足されており、新たに従業員を雇入れる予定はございません」というのだが、そうした「理由」があるのなら、書面ではなく、団体交渉のテーブルに着き、正々堂々と主張していただきたいものである。 さらにロワジールホテル四日市は7月31日付の回答書の中で、「貴組合が主張する不法行為とはどういうものでしょうか?」とユニオンみえに逆質問をかけている。本来、ユニオンみえに対して質問したい事項があれば早急に団体交渉を開催し、その席上でどんどん尋ねてもらえれば話はスムーズに進行すると思うのだが、一応 答えておきたいと思う。 ユニオンみえが主張する不法行為とは、ロワジールホテルがKさんに対する賃金を支払うべき時に支払わず、労働基準監督署から指摘があるまで手元に溜め込みその支払いを大幅に遅らせてKさんに迷惑をかけたこと、及び2007年2月以前の未払い賃金に関しては労働基準法を司る労働基準監督署の管轄から外れることをいいことに いまだにネコババし続けているあつかましい行為を指している。大体、「四日市労働基準監督署から指導があった時間外労働に対する賃金支払いの是正勧告に対してはすでに対応しております」などという言い分は居直り以外の何ものでもない。本来払うべきお金を払わない賃金未払いという行為は、詐欺や泥棒と同様の犯罪行為だ。刑罰の軽重はあるにせよ、犯罪は犯罪。「是正指導に対してはすでに対応しております」というのは「盗んだものは既に返しました」とだけ言って開き直っているのと同じである。被害者に対して「盗んでしまって悪かった」と謝罪し、「なぜ盗んでしまったのか」という説明を行ない、今後はこのようなことを行なわないという反省の弁を述べることが人間として最低限の道義というものではないだろうか。 しかるにロワジールホテル四日市は「是正指導に対してはすでに対応しております」と一片の紙切れをもって述べるのみで、反省も説明も謝罪もなく、挙げ句の果てには労基法上の時効以前の不当利得に関しては労働組合に対して説明の必要性すら感じていないようなのだから、呆れてものが言えない話だ。こういういい加減な会社は、また同じような犯罪行為を平気で繰り返す傾向があるとユニオンみえは考えている。自分たちのやっていることを少しは恥ずかしいとは思わないのか。日本全国でお客様に心を尽くしたサービスを提供する立場にありながら、やっていることは人間として最低ではないか。 400万円の算定根拠はKさんの就労実感に基づく推定である。残念ながら正確な「算定根拠」を持っているのはKさんの側ではなくロワジールホテルの側であるので、もしそれが間違っているというのであれば、会社の側でそれを労組に示していただきたいものだ。ユニオンみえは団体交渉において会社の側の言い分には十分に耳を傾ける用意を持っている。 ■労働委員会認定がなければ不当労働行為でない!? さらにロワジールホテル四日市は7月31日付のユニオンみえへの回答書の中で、「不当労働行為の認否は団体交渉事項とは認識しておりません」と言っている。これはとんでもない見解である。我が国の労働組合法はその6条で、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」と定めています。「組合員のために……使用者……と……交渉する権限を有する」ではなく、「労働組合又は組合員のために使用者……と……交渉する権限を有する」とあることに注目いただきたい。労働組合は単に組合員のためにではなく、その労働組合自身の正当な権利を防衛するために使用者と交渉を行なうこともできるのだ。 不当労働行為は労働組合の権利をそこなう不法行為の最たるものだ。なぜ労働組合が受けた行為について使用者側に質すことが「団体交渉事項」でないことがあるのか。極めて奇怪な見解であると言わざるをえない。 さらに「又、当社に対して現段階では不当労働行為手続き(労組注:原文ママ)を経て救済命令等が労働委員会より出た事実はないようです」とロワジールホテルは言っている。一体何が言いたいのか。不当労働行為に「手続き」が必要なのかどうかは寡聞にして知らないが、救済命令等が出ていないのは、ただ単に、ユニオンみえが労働委員会に救済申立をまだ行なっていないからに他ならない。たとえ団交拒絶を行なっても、それが不当労働行為と労働委員会に認定されて救済命令が出るまでは不当労働行為ではないとでもいうのか。殺人も強盗も恐喝も、犯人が逮捕されて裁判にかけられ、有罪判決が出るまでは犯罪行為ではないというのか。 裁判所で判決が出ていようと出ているまいと、殺人・強盗・恐喝が犯罪であるのは自明の理である。労働委員会で救済命令が出ていようと出ていまいと、団交拒絶や支配介入・組合員に対する不利益取り扱いは不当労働行為に当たるのである。 ロワジールホテル四日市がこれまで繰り返している、「団体交渉協議事項は、全て当社から(労組注:文書にて)回答済みであると判断しており、現状では……組合申し入れの団体交渉については受諾の必要が無い」と回答は、先に挙げた清和電器産業事件最高裁第三小法廷判決でも確定している典型的な不当労働行為である。未払い賃金問題などは、ユニオンみえが申しいれた事項に対してロワジールホテル四日市は一度も団体交渉を開催せず、ただ文書で「回答」をするのみで明確に団体交渉を拒絶しているのであるから、これを不当労働行為と言わずして何と言えばいいのだろうか。まともな会社のやることではないと言うべきだ。 ■もはやロワジールホテルに道理はない! 以上の通りユニオンみえは、ロワジールホテル四日市のこれまでの(文書による)「回答」・「説明」なるものに対して詳細な検討を加え、ロワジールホテル側の主張にはことごとく道理がないことを明らかにした。もはやロワジールホテル四日市には、これ以上ユニオンみえとの団体交渉を拒絶する一片の理屈も残されてはいない。 ロワジールホテル四日市は労働組合法に反する不当労働行為を行ない、ユニオンみえの持つ団体交渉権を今日なお傷つけ続けているのである。かくもふざけた居直り・開き直りを容認するほどゆにおんみえは寛容ではない。 経営者と比べて、経済的にも社会的にも圧倒的な劣位に置かれたKさんをはじめとするパート・派遣・アルバイトといった非正規雇用労働者が、自らの雇用をまもり、使用者側と対等な交渉を行なうためには、一人では弱い労働者自身が使用者側と対抗できる力量を職場の内外で確立すること、すなわち、団結権・団体交渉権・団体行動権を持つ労働組合を組織し、職場内外の仲間とともに使用者側と対峙し、相手と対等な交渉力を築いた上で成果を勝ち取る以外方法はないのである。だからこそ我が国の労働法は、労使紛争については労働組合と会社との集団的労使関係の中で解決することを原則としており、憲法も働く者の団結に一般的な結社の自由とは別格の特別の規定を設けているのだ。 首切り、雇い止め、派遣切り……。経営者のやりたい放題・無責任に対抗することができるのは、結局のところ、私たち働く者の団結の力に他ならない。実際に生産的活動に従事してこの社会を動かしている労働者こそが、格差を是正し貧困をなくし、歴史をつくり社会を変える力を持った存在なのだ。私たちユニオンみえの社会的使命は非常に大きいと言わざるをえない。 職場の理不尽を一掃し、格差是正・貧困撲滅への道を切り開くには、働く仲間の団結と闘う労組の存在が不可欠だ。ユニオンみえはそうした社会的労働運動の一環として本ロワジール争議に取り組み、ロワジールホテル四日市に正義を実現することをここに宣言するものである。 ロワジールホテル四日市がこれ以上理不尽な振る舞いを続けるならば、ユニオンみえは全国の仲間たちと共に何度でも御社を社会的に包囲し、ロワジール――ソラーレ資本全体を貫く大闘争によって必ずやロワジールホテル四日市との団体交渉の扉を切り開く覚悟である。 以上の理由でユニオンみえは、ロワジールホテル四日市に対して以下の要領で団体交渉の申し入れを行なった。ロワジールホテル四日市がこれまでの対応を省みて恥を知り、心を入れ替えてユニオンみえとの団体交渉に誠実に応じることを願ってやまない。 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
by unionmie
| 2009-09-08 18:21
| ロワジールホテル(四日市)
|
ファン申請 |
||