ユニオンみえ
ユニオンみえ
(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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2月17日、
三重県労働委員会において、 ブリヂストンケミテック(派遣先)が 団交拒否を続けていることに対し ユニオンみえが 不当労働行為救済申立をした事件の 最後の審問が 20人の組合員が参加する中 行なわれた。 村田浩治弁護士が 次のように意見陳述をした。 「今から20年前は、労働者も直接雇用が基本で、 労働組合も職場単位で組織されてきた。 ところが、近年は雇用の流動化・「多様化」・ 非正規雇用の増大を受け、 ユニオンみえのような個人加盟制の労働組合が 受け皿となっている。 労働組合のない会社、 あるいは、 あっても入れない非正規雇用労働者の労働条件は、 最低基準であるはずの労働基準法にすら 違反することが少なくなく、 労働者は個人加盟制の労働組合に結集して その是正を目指す。 しかし、 そうした労働組合の団体交渉申し入れに対し、 企業が交渉にさえ応じないとなれば、 労働者には就労条件をただす術が 断たれることとなる。 労働組合に加入して 自らの労働条件を向上させようという 意識そのものを危うくさせてしまうことになる。 外国籍の派遣労働者が労働組合に結集し、 自らの労働条件向上のために 団体交渉を求めた本件は 極めて重大かつ現代的な意義を持つものである。 労働者たちが自らの労働条件について意見を述べ、 交渉するには、 派遣会社には使用者としての権限が無い。 トイレの数や設置場所、休憩室の設置といった 身近で現実的な労働環境についての問題に関しては、 派遣会社には何らの権限もなく、 ブリヂストンと話し合いをする必要性が高い。 また雇用についても、 ブリヂストンと派遣会社との間の派遣契約は 派遣法の定める期間制限を越えたものであり、 労働者らの雇用の安定をはかることを前提に 是正するよう三重労働局は指導を行なっている。 これは、 その時点でブリヂストンが 雇用契約上の使用者であったかどうかとは全く別の問題だ。 違法状態を是正させるために改善する方法として、 労働者・労働組合が 直接雇用という要求を掲げて団体交渉を求めているとき、 派遣会社には その要求を具体的に決定する能力がないのであるから、 雇用関係に関する法的評価の如何に関わらず、 団体交渉に応じるべき対象は ブリジストン以外にはあり得ない。 ユニオンみえには今も、 団体交渉を申し入れた当時 ブリジストンで働いていた労働者が在籍している。 現時点においても 団体交渉の必要性がないということはない。 また、 たとえ出来事そのものは過去のことであったとしても、 ユニオンはポストノーチス(謝罪文)も求めているのであって、 救済の利益がないとも言えない。 迅速かつ適正な命令を求めるものである。」
by unionmie
| 2010-02-18 19:46
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