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ユニオンみえ
ユニオンみえ (三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ ![]() 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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中労委で会社の組合つぶしとたたかう
![]() 昨年9月14日、三重県労働委員会が会社側の主張を一方的に取り入れ、組合差別を公然と容認する不当命令を出してきた事に対し、いま、中労委でのたたかいが始まっている。 1月9日、中労委で代理人をひきうけてくれた弁護士の中野麻美さんが桑名市まで足を運んでくれ、組合員との打合せをした。冒頭、中野さんは「これ程たくさんの不当労働行為がおこなわれているのに、三重県労委はそれに目をつぶって不当な決定を下した。中労委では、不当労働行為の数々を暴いて徹底的に追求しましょう。」とたたかいの方向を示した。出席した組合員から、光精工の職場の実態が次々と明らかにされていった。光精工には「首さん」とよばれる課長がいて、外国人労働者に残業や土曜日曜出勤を強要し、労働者が断ると、即、派遣会社に連絡し首にしてきた。そのために1日18時間の仕事をさせられたり、1ヶ月に200時間も時間外労働をさせられたりする人がいた。偽装請負から直接雇用に切り替えた後もほとんど変わらなかった。 2007年に派遣に切り替えたが、過去、偽装請負を続けてきたことが明らかになり、労働局の指導で2008年4月からは期間工として直接雇用に切り換えた。会社はこの時、6ヶ月間のクーリングオフをした後に、再び派遣に戻すことを考えていた。多くの労働者は二度と派遣に戻りたくないと考えていた。派遣に戻れば以前と同じで、会社のやりたい放題で、少しでも気に入られなければ派遣会社を通じて簡単に首を切られるようになってしまうからだ。80名をこえる労働者がユニオンに参加し、たたかう体制を整えた。 会社の意識的な組合つぶしが始まった。課長が「組合に入っている人は皆、解雇されます。」といいふらしたり、会社の送迎バスに組合員を乗せなかったりするいやがらせがおこなわれた。 会社は2008年10月15日で全員の雇い止め(解雇)をすると言ってきた。怒った労働者はストライキで会社のもくろみを打ち破った。会社は6ヶ月の雇用延長を約束し、その間に期間の定めのない直接雇用にすることや労働条件の改善について誠実に協議するという協定書を交わし、とりあえずその場をしのいだ。しかし、それはもっと徹底した組合つぶしをするための時間稼ぎでしかなかった。2008年秋から会社は仕事をどんどん下請に外注しはじめた。仕事を減らした上で会社は年末にかけ、リーマンショックを口実にユニオンとの合意を無視し、一方的に希望退職の募集をおこなった。 組合員の多くは希望退職に応じないで頑張った。一方、会社は希望退職に応じてやめていった労働者に対して下請け会社を紹介し、下請け会社で雇用するという工作もした。ある課長から「組合をやめたら仕事があるかもしれない」と声をかけられた組合員もいた。 こうした組合つぶしの工作がおこなわれた挙げ句に2009年4月「期間工切り」がおこなわれ、組合員全員が解雇された。 グルーポ光の仲間から様々な事実が明らかにされた。中労委では組合つぶしの実態を暴露し、2009年4月の「期間工切り」が組合つぶしの集大成となったことを明らかにする。グルーポ光の仲間たちは長期戦に備えて自活体制を整えて頑張っている。ユニオンみえの総力をあげてグルーポ光の仲間たちとともに勝つまでたたかう。 === ユニオンみえ(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、頼りになる労働組合です。 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail: QYY02435@nifty.ne.jp ユニオンみえ・加盟組織 連合構成単産・全国ユニオン コミュニティユニオン東海ネットワーク コミュニティユニオン全国ネットワーク 労供労組協
ユニオンみえは
光精工で働く「グルーポ光」の組合員が、 光精工の本工労働者が組織している労働組合と 差別待遇を受けていることについて、 県労働委員会に不当労働行為の是正を求めて 訴えてきた。 本工労働者の労働組合に対しては、 工場内に組合の部屋を提供し掲示板も認め、 団交には社長をはじめ 決定権のある幹部が出席しているのに対し、 「グルーポ光」に対しては組合の部屋はおろか 掲示板の設置も認めず、 団交にも社長は一度も出席したことはなかった。 明らかに組合差別を続けてきた。 会社側は労働委員会で 「グルーポ光」の組合員は光精工の子会社である エッチケーアール光からの出向を受けて 働いていたものであり、 光精工との直接の雇用関係にはない、と 出向して組合に対する別扱いは 当然だと言い張ってきた。 だが三重労働局はこの「出向」に対して 「職安法44条に違反する行為であり認められない」と してきたものだった。 三重労働局の判断に従えば、 「グルーポ光」の組合員の雇用主は唯一、 光精工以外にないのである。 ところが9月14日、 県労働委員会はあろうことか会社側の主張を 一方的に取り入れて 組合の申し立てを棄却する決定を下した。 「グルーポ光」の組合員はHKR光の出向労働者であり、 本工労働者の組合員と別の扱いを受けても 不当とは言えない。という 組合差別を公然と容認する恥ずべき決定を下した。 ユニオンみえは、 この不当決定に対して 直ちに中央労働委員会に提訴した。 中央労働委員会では中野麻美弁護士に 代理人を引き受けて頂くことになった。 三重県労働委員会の恥ずべき決定をくつがえし、 光精工の不当な組合差別の実態を明らかにするために 断固としてたたかい抜く。 なお、 光精工の不当解雇撤回を求める本裁判は今、 継続中ある。 ![]() 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 「連合」構成単産・全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
6月21日に三重県労働委員会で、
光精工事件の審査が ユニオンみえ広岡法浄書記長の最終意見陳述をもって 結審した。 以下はその意見陳述の内容である。 ![]() 広岡書記長の最終意見陳述 グルーポ光の組合員の多くは、 フレンドなどの いわゆる人材派遣会社を通じ、 2006年に 製造業に派遣が認められる はるか以前から、 光精工の工場で働いてきた。 偽装請負であった。 いったんは、 派遣に切り変えられたが、 過去の偽装請負が発覚し、 三重労働局から 「派遣契約」は違法であり、 「解除」するよう勧告された。 この勧告は 光精工とフレンドの「双方」に 出された。 フレンドはこれを認め、 すべての労働者に 「光精工」に 「直接」雇われることになったと 通知した。 ところが、光精工は、 ほとんど実体のない子会社・ 「HKR光」との契約とし、 これまで通り働かせた。 光精工は、 直接雇用を偽装したのである。 「HKR光が雇用」し、 光精工で、 光精工社員の命令の下で働かせている、 光精工と労働者には 雇用関係が「ない」とするなら、 それは「派遣」である。 仮にそうであるならば、 フレンドとの派遣契約が 違法であったと同様、 この派遣契約は違法であり、 無効である。 派遣とは、 自ら雇用する労働者を 他人の指揮命令下で 働かせることである。 光精工は、 HKR光にグルーポ光の組合員らを 形式的に雇わせ、 自らの指揮命令の下に働かせてきたが、 この状態を出向であると主張した。 「出向」とは, 出向元と出向先との双方に 二重に雇用関係が成立している状態を いう。 光精工はこの期におよんで、 グルーポ光の組合員は、 HKR光と 「雇用契約を締結の上、 出向しているものにすぎず 光精工との 労働組合法の適用をうけるべき 雇用関係が 成立しない」と主張しはじめた。 出向とは、 「出向元、出向先双方に 雇用関係が、ある」ということは 自明の理である。 労働局が、 「この出向が 職安法44条に違反する行為であり 認められない」と断定し、 是正指導したことは、 HKR光とグルーポ光の労働者との 「雇用関係はなかった」 ということである。 すなわちHKR光は、 雇用主とは認められなかったと いうことであり、 雇用主は唯一「光精工である」と 断定されたものである。 光精工は、 「出向契約を 無効にするというものであれば、 雇用契約の相手方は、 HKR光のみとなる」と 主張しているが、 あり得ない話である。 グルーポ光の組合員は、 光精工の工場において、 光精工の社員から指揮命令を受けて働き、 賃金を得ていたのである。 出向が無効で 職安法44条に違反していれば、 それは労働者供給事業であり、 雇用関係は唯一 「供給先の光精工」にある。 くりかえすが、 雇用関係がHKR光にあって 光精工には無く、 光精工にて 光精工社員の指揮命令で 働いていたのであれば、 それは形式的には派遣社員に他ならない。 今回のケースは派遣ではなく、 職安法44条に違反する 労働者供給事業と 判断されたのである。 グルーポ光の組合員は 光精工と唯一の雇用関係が 成立していたものである。 また光精工の主張通り、 仮に出向であったとしても、 HKR光には雇用主としての実体は なかった。 組合結成以来、 HKR光は 一度も団交相手として 登場したことがない。 これまでに団交相手、 すなわち労働組合法上の使用者には あたらないとの主張は 一度もされたことは無く、 この期に及んで 「労働組合法上の使用者ではない」 という主張は 到底認められない。 また光精工は、 光精工労働組合とグルーポ光とを 差別していることを認めた上で、 「同等に扱う義務は無い」と 主張しているが、 まさに居直りであり 断じて認められない。 団交において光精工は これまでそのような主張はしておらず、 差別は許されない。 会社側の西脇弁護士も、 「組合事務所を与えないのはまずい。 あたえるように会社を説得しているが、 聞き入れられない」と 内情を漏らしていたことからも 違法性は明らかである。 組合が あたかも違法な活動をしているかのような 主張をしているが、 組合は法に則った活動をしており、 光精工の主張は ためにする「言いがかり」である。 さらに企業秘密漏を 組合事務所貸与拒否の理由に 挙げているが、 理由にならない。 本気でその主張をするなら、 アカ道の解消が先である。 さらに組合事務所を 公道に直接面して 工場などの出入り口とは別にすれば 済むことで、 これもためにする言いがかり、 口実に過ぎない。 光精工は 団交の回数だけを問題にしているが、 光精工労働組合とは 雇用問題や差別問題は発生しておらず、 回数が問題ではない。 グルーポ光の組合員は 長年差別され、 団交にて差別解消を求めたが、 何ら改善されなかった。 光精工は 2008年10月11日付協定書における合意、 すなわち、 「光精工との期間の定めのない 直接雇用について 誠実に協議する」合意を踏みにじり、 希望退職募集、 組合員全員解雇を強行した。 このことは、協定違反であり、 かつ、 組合員を会社から 排除するためになされた 不当労働行為である。 またこの不当労働行為は 最終仕上げの不当労働行為であり、 グルーポ光の結成を通告して以降の 組合員への「いじめ」「いやがらせ」「支配介入」は すさまじいものであった。 R組合員、S組合員兄弟、 オナリ代表に対する職場復帰妨害行為は 「氷山の一角」である。 外国人にも団結権は保証されており、 国籍による差別は許されない。 外国人は言いなりで 「ドレイ」のように働いていれば よいという意識が 光精工には「一貫」してある。 すべての不当労働行為の根底に この意識がある。 グルーポ光は日本における 外国人労働者の最大の組織であり、 これまで「しいたげられ」、 差別されてきたことに対し、 日本人との差別解消を求めた 「カッキ的」闘いであった。 これを敵視し、 差別を続けた結果が 光精工による 「いくた」の不当労働行為に 他ならない。 日本が国総体としては 差別を「容認しているものでない」ことを 明らかにするためにも、 社会正義があることを 外国人労働者にもわかってもらうためにも、 組合の申立通り、 光精工が行なった行為を 不当労働行為と認定し、 正しい命令を下されることを切望し、 最終意見陳述とします。
闘争体制を整え、勝利するまでたたかうぞ!
![]() 4月11日、 桑名市民会館で「光精工闘争勝利をめざす総決起集会」が、 ユニオンみえの組合員をはじめ、 東京、名古屋、大阪などから支援にかけつけた 約150名の仲間が結集して開催された。 主催者を代表してユニオンみえの塩田委員長が、 昨年来の非正規切りの理不尽を訴え、 その中で 光精工の外国人労働者36名が団結して 闘争に立ち上がった意義を再確認し、 勝利するまでたたかい続ける決意を表明した。 続いて全国ユニオンの会長代理として 東京ユニオンの渡辺さんが 京品ホテル闘争の勝利的解決の報告を兼ねて 連帯のあいさつをした。 コミュニティ・ユニオン全国ネットからは 事務局長の岡本さん、 派遣ユニオン東海からは 名古屋ふれあいユニオンの酒井委員長が 連帯のあいさつをした。 スタンレー電気を相手に和解を手にした 日系ブラジル人の平本さん、 最高裁で不当判決を受けた後も 松下PDPを相手に闘い続ける吉岡さん、 JMIUのオガタさん、 全港湾大阪支部の後藤さん、 全トヨタ労組の若月さんなど 多くの仲間からの連帯のあいさつがおこなわれた。 連帯あいさつのなかで、 松下PDP裁判の原告の吉岡さんが 改正派遣法政府案が 派遣先企業の雇用責任を免罪していることを強く批判し、 派遣先企業の雇用責任を 徹底して追及すべきであると主張した。 続いて、 光精工裁判の弁護団の紹介があり、 8名の弁護団のなかから 当日参加された4名の弁護士が 壇上にのぼった。 弁護団を代表して 村田弁護士がたたかいの方向を語った。 村田弁護士は、 仮処分裁判は棄却されたが 本訴での勝利の道筋を開いたと語った。 これまでの判例では 有期雇用の労働者から 整理解雇の対象とされることがみとめられてきたが 有期雇用労働者が生産の中心を担うようになったなかで、 判断はみなおされる必要がある。 整理解雇としても有効だとされたが、 必要性について検討されていない。 整理解雇の要件をみたしていないことを 明らかにしていきたい。 また 一度更新されただけの 有期契約労働者という判断であるが、 それ以前に10年も働いている現実を明らかにし、 実質的な契約が長期にわたってつづいていることも 明らかにしたい。 仮処分判決により、 本訴で勝利するためのポイントが明らかになったことにより、 勝利に向けて準備をすすめていくことを あきらかにした。 さらに 「わたしは負ける裁判はしない。 勝つ裁判をする」と力強く発言した。 グルーポ光の仲間たちがつづいて登壇し、 オオナリさんが代表して 団結してたたかい抜く決意を表明した。
「偽装請負・違法派遣・偽装出向」受け入れ企業の使用者責任徹底追及!
光精工闘争勝利をめざす総決起集会 参加要請 光精工闘争は36人の組合員が全員解雇されてから間もなく1年になります。 光精工(三重県桑名市)で働く日系ブラジル人らは今から約2年前、ユニオンみえに加入し、光精工で安心して働き続けることができるようにと86人でグルーポ光を結成し、会社を交渉してきました。ところが会社は組合員の要求とは裏腹に、いったん直接雇用した労働者を契約解除し派遣に戻そうとしてきました。これに対し組合はストライキで会社の策動を粉砕し、2008年10月以降の雇用維持を勝ち取りましたが、その後、会社は世界同時不況を口実に320人いた外国人労働者全員を希望退職、雇い止めなどにより会社から排除しました。会社は経営悪化により希望退職を取りこれに応じない期間従業員を全員雇い止めしたもので、組合員を狙い撃ちにしたものではないと主張していますが、組合を会社から排除することを目的に期間従業員すなわち外国人労働者全員を首にしたのです。 闘いを継続したグルーポ光・36人の組合員が雇い止め期日の1週間前にあたる昨年4月7日に地位保全仮処分裁判を、さらに8月には本訴をおこしました。 ところが裁判所(津地裁四日市支部)はいつまでたっても結論を出そうとせず、松下プラズマ最高裁判決が出た後に組合側の請求を棄却する命令をこの1月になって出してきました。本件に直接、関係ないにもかかわらず、松下プラズマ判決を出した最高裁の意向を汲みとっての判決でした。 最高裁が違法な派遣でも派遣状態であれば労働者供給には当たらないとして違法な働かせ方をしてきた就労先の雇用責任を不問にした結果、多くの裁判闘争が金銭和解での決着を余儀なくされています。グルーポ光の組合員にも仮処分裁判の中で同様の圧力がかかりましたが、組合員はこれを跳ね除け、仮処分裁判で負けても本訴で闘うと、闘い続ける道を選びました。 光精工は過去10年以上にわたり労働者を違法な偽装請負で働かせ、2007年10月に派遣に切り替えましたが、それまで長期に偽装請負してきたため、三重労働局から直接雇用するよう、是正指導が入りました。にもかかわらず、会社は自らは直接雇用せず、子会社に雇用させ、従来どおり働かせて来ました。組合の追及に対し、会社は出向と主張しましたが、三重労働局は昨年8月に会社の主張を退け、職安法44条に違反する労働者供給事業と断定しました。 光精工は組合員ら外国人労働者を一度も合法的に雇用することなく、解雇したわけです。グルーポ光は一貫して光精工に社員と差別なく、同等の労働条件で直接雇用するよう求めてきました。解雇された今日でも闘いの方向は変わりません。 また、グルーポ光の闘いは日系ブラジル人らの闘いですが、この闘いは日本の雇用劣化を食い止める大事な闘いです。これだけの違法な雇用を続け、しかもそのことが社会的に明らかになった企業が、不況で業績が悪化したと言うことで、過去違法な雇用を続けてきたことが免罪されてはなりません。 グルーポ光の闘いは偽装請負、違法派遣、偽装出向をしていた期間について就労先に雇用責任があることを認めさせる闘いです。さらに、工場への派遣を禁止する派遣法改正を求める闘いの一環でもあります。加えて、日系ブラジル人ら移住労働者の権利を守る闘いの最前線の闘いでもあります。なんとしても負けられません。 そのために皆さんの力を貸してください。 4月11日の日曜日、午後1時から桑名市民会館(桑名市中央町3丁目20番地・電話0594-22-8511)において光精工闘争勝利をめざす総決起集会と桑名駅周辺でのデモ行進に結集していただきますよう、お願いします。以上
――三重労働局が光精工の職安法違反を認定――
■労働者ら、改めて直接雇用を要求 子会社からの「出向」を装って 職業安定法第44違反する「労働者の供給」を 受け入れていたとして、 三重県桑名市に本社を置く トヨタ系自動車部品メーカー・ 光精工(代表取締役社長:西村憲一)が8月28日、 三重労働局から是正指導を受けた。 子会社からの「出向」として光精工で働き 「雇い止め」された労働者36名が加盟する 三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」単産・全国ユニオン加盟)は これを受けて9月10日、 三重県庁で記者会見を行ない、 改めて直接雇用の実現を訴えた。 ■2008年にも偽装請負で是正指導 光精工は2008年にも、 外国人労働者らを偽装請負で働かせたとして 三重労働局から是正指導を受けている。 三重労働局はこの際、 光精工に対して 外国人労働者らの雇用の安定を図るよう指導した。 ところが光精工は2008年4月、 これらの外国人労働者らを自ら雇わず、 100パーセント子会社の 「エッチケーアール光(HKR光)」 (社長は光精工と同じ西村憲一氏)に 「期間工」として雇わせた。 にもかかわらず光精工は、 労働者らをHKR光の工場ではなく 光精工の工場で、 光精工社員の指揮命令のもとで 働かせ続けたのである。 ■労働者らを「派遣」に戻そうと画策 さらにその半年後の2008年10月には、 光精工はせっかく期間工となった労働者らを 再び派遣労働者に切り戻そうと画策した。 この会社側の動きに対して 約80人もの労働者が ユニオンみえに結集して「グルーポ光」を結成。 三波にわたるストライキを打ち抜き、 「期間工」待遇の維持を勝ち取った。 労働局からの直接雇用の指導に対し、 一定期間「直接雇用」した後で 再び派遣労働者に戻すというやり方は、 当時問題となっていた2009年問題 (派遣労働者の派遣可能期間が 全国の工場で2009年ごろ 一斉に期間制限に抵触するという問題)に 対する経営者側が目論んでいた 有力な「対策法」だった。 そのやり方を実力で打ち破った 光精工での闘いは、 「2009年問題の前哨戦」として 大きな注目を集めたのである。 ■形を変えて継続していた労働者供給 とはいえ、 「HKR光」の労働者が 光精工の指揮命令のもとで働き続けるという 不可解な状態は続いていた。 ユニオンみえがこの件について問い合わせると、 「労働者は光精工への出向」と 光精工は回答。 「光精工従業員による 『請負先』労働者に対する指揮命令が 問題になったはずだが、 どうして光精工ではなく HKR光への『直接雇用』となったのか」 との質問に対しては、 「光精工従業員と派遣から直接雇用になる人と 区分している」ためであると 回答してきたのである。 これでは、 労働局の指導後も、 違法な労働者供給は形を変えて温存されてきたことになる。 そのあげくに光精工は 今年4月15日をもっての「雇い止め」を 労働者らに通告してきた。 光精工はユニオンみえとの団体交渉の中で、 その理由を 「コストメリットを出すため」であると明言している。 ユニオンみえに結集した労働者の中には、 長い者では10年以上 光精工で働き続けてきた人もいる。 「長年の偽装請負の果ての使い捨ては 許さない」というのが 労働者たちの共通した思いだった。 ■「時間稼ぎ」!? 光精工の不可解な対応 ユニオンみえはついに今年4月7日、 光精工における違法行為が 2008年の是正指導後も継続していたことを 申告した。 だが、 光精工に対する是正指導はなかなか出なかった。 三重労働局はただちに調査を開始したというのだが、 光精工は出すべき資料をなかなか出してこなかったり、 労働局になかなか来なかったりと 調査は難航。 いよいよ是正指導を出そうとした途端に 弁護士が出てきて 今まで出さなかった資料を 出すと言ってくるなどしたため 時間がかかってしまったのだと 三重労働局は弁解していた。 結局、 「光精工の時間稼ぎ戦術に 乗せられてはならない。 労働者らは雇用保険ももう切れかかっている」 とのユニオンみえや労働者らの 再三にわたる申し入れを受けて 三重労働局は8月28日、 光精工とHKR光とに対して 職業安定法違反で是正指導を行なったのだ。 ■こんな「出向」はありえない! そもそも自社が使用する労働者については 自社で雇用するというのが 労働法の大原則だ。 他社に雇用される労働者を 自社で使用したいときには、 その会社と労働者派遣契約を結ぶなど 厳正な手続きを経なければならない。 「出向」というのは この原則の例外である。 グループ企業間の人事交流や 社員教育を目的とするなど限られた場合にのみ、 「出向」として他社の社員を指揮命令することが 例外的に許されているのだ。 だが、 本件がこうしたケースにあたらないことは 明らかである。 HKR光は、 光精工のいなべ工場の敷地内に 生産設備を持っている。 だが、 そこで働く正社員は全て 光精工からの出向社員であるという 実態の乏しい会社である。 HKR光が「雇用」したと称している 労働者らのほとんどは、 HKR光に「雇用」されてから 「雇い止め」されるまで、 一度もHKR光の工場では働いたことがない。 労働者らは従来から、 偽装請負で光精工の指揮命令のもとで 働き続けてきたのであり、 その後は「出向」として やはり光精工の指揮命令のもとで 働いてきた。 HKR光は、 光精工が自らの雇用責任を回避するために利用された 名目上の雇用主に他ならなかったのである。 こんな「出向」が認められるわけがない。 ■「今後は……」の無責任は許されない 光精工は朝日新聞の取材に対して 労働局から是正指導があったことを認め、 「今回指導の対象になった方々は 会社にはいらっしゃらない。 再雇用をするつもりはない。 今後は法を適切に守って採用をしたい」などと 回答している(朝日新聞三重版9月11日)。 しかし、 光精工の違法行為を 労働局に今回申告した労働者たちは、 光精工を「雇い止め」される前に 申告を行なっているのである。 自分たちが「時間稼ぎ」とも取られかねないやり方で 結果として指導が出るのを引き延ばしておきながら、 是正指導が出たときには もう対象労働者は全員クビにしてしまってあるから 関係ないのだという居直りは許されない。 ユニオンみえに結集した36労働者たちは今、 社員としての地位保全を求め 津地方裁判所四日市支部に 仮処分を申し立てて闘っている。 広岡法浄ユニオンみえ書記長のコメント 「是正指導が職安法44条違反で出たことの 意義は大きい。 労働局は当初 派遣法違反で 是正指導しようとした。 論理的にはあり得ないことだ。 出向とは出向元・出向先の双方に 雇われている状態を意味し、 派遣元に雇われ派遣先とは雇用関係がない 『労働者派遣』とは全く性質が異なっている。 労働局は職安法44条違反は 処罰規定のある重大な違反と位置づけて なかなか出そうとしない。 幼児をつれた何十人もの組合員が 深夜までかかって労働局と交渉を積み重ねた 成果である。 この是正指導がなされたことを これからの裁判闘争・地労委闘争に最大限活かし、 早期勝利を目指していきたい」。 (インターネット新聞「JANJAN」 9月17日記事から転載) 【関連記事】 光精工労働者:「『雇い止め』無効」申立て 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
昨秋、
派遣に戻らないなら解雇するという攻撃を受け、 ユニオンみえに団結して闘ってきた 光精工の外国人労働者は、 この攻撃をはねかえし直接雇用を継続させた。 ところが会社はその後、 希望退職の募集などあの手この手を使って 組合員を減らし、 組合つぶしの策動を繰り返してきた。 ユニオンみえ・「グルーポ光」に結集した組合員は 今も36人が団結して活動を続けている。 会社は3月上旬、 昨年10月にユニオンみえとの協約を無視して、 一方的に組合員全員に対して 4月15日をもって解雇することを 再び通告してきた。 会社が希望退職の募集を執拗に おこなってきた結果、 非組合員の労働者の多くが退職に応じ、 現場の労働者が足りない状態になっている。 会社はアルバイトなど 新たに労働者を募集している状態だ。 こんな中で、 36名の組合員はじめ長年働いている 労働者を解雇することは許されない。 ユニオンは 地位確認(解雇通告の撤回)を求めて、 4月7日、 津地裁四日市支部に仮処分裁判をおこした。 また実力行動として、 4月1日から、波状ストライキに入り、 4月7日は全日ストをうちぬき、 闘争態勢を整えた。 創意工夫により あらゆる合法的なたたかいを構想している。 会社はいろいろと おかしなことをやっている。 昨年4月、 外国人労働者を直接雇用したと言ってきたが、 実はHKR光という 光精工の子会社に雇用させて、 そこから光精工本社に出向させてきたという。 HKR光は光精工の社長が社長を兼務しており、 その他に役員はだれ一人いない。 事務員もいない。 実態のない会社に労働者を雇用させて、 本社に出向させるという 手の込んだ工作をしているが、 これは明らかに出向を偽装した 職安法44条に違反する行為にほかならない。 ごまかしや違法行為を繰り返している 光精工に対して今度こそ、 本腰を入れたたたかいを挑む。 トヨタ本体がこの間、ため込んできた 13兆円の内部留保金は 光精工の外国人労働者たちを含めた 多くの非正規労働者の 血と汗の結晶のようなものだ。 労働者の使い捨てを目論む トヨタを含めた会社に対し、 あらゆる合法的手段を使って、 とことん追及していく。 ユニオンみえは、 全力をあげてこのたたかいをやり抜き、 勝利する決意でいる。 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
――元偽装「請負」労働者36人、ストライキ突入――
■外国人狙い打ちの「雇い止め」許すな! 三重県桑名市に本社を置く トヨタ自動車下請けメーカー・光精工で働く ブラジル・ボリビア国籍などの ユニオンみえ「グルーポ光」組合員36人が 4月7日、 津地方裁判所四日市支部に 「雇い止め」無効の仮処分申し立てを行なった。 「就労期間は長期に及び、 基幹作業に従事してきた 原告らに対する『雇い止め』は 解雇に他ならない。 外国人労働者のみを狙い打ちにした 更新拒絶であり、 団結権保障にも反する不当労働行為だ」 と主張している。 ■労働者はストライキで闘う! 「グルーポ光」は同日、 雇用の継続を求めてストライキ突入を宣言。 また、 現在の雇用形態は派遣なのに出向契約を装う 「偽装出向」であるとして、 雇用の安定を指導するよう 三重労働局に是正申告を行なった。 ■長年にわたる偽装請負の末の使い捨て そもそも36人の労働者たちは、 光精工において長年にわたり 偽装請負の形態で働かされてきた。 原告らの光精工における就業期間は、 長い者では10年以上、 短い者でも3年以上の長期にわたる。 しかし2008年、 光精工は三重労働局から偽装請負の是正指導を受けたため、 原告らを子会社・「HKR光」に期間工として「直接雇用」。 6ヶ月後、 「クーリング」期間を悪用して せっかく期間工となった原告たちを 再び派遣労働者に切り戻そうとしたが、 ユニオンみえに結集しての三波にわたるストライキで 直接雇用の継続を勝ち取った。 ■偽装雇用の実態は今も しかし、 光精工の「子会社」での 「直接雇用」であったにも関わらず、 原告たちは相変わらず光精工の工場で、 光精工社員の指揮命令の下で働き続けてきた。 この件についてユニオンみえが 光精工に質問すると、 「労働者は光精工への出向」と回答。 「光精工従業員による 『請負先』労働者に対する指揮命令が 問題になったはずだが、 どうして光精工ではなく HKR光への『直接雇用』となったのか」 との質問に対しては、 「光精工従業員と 派遣から直接雇用になる人と区分している」ためであると 回答してきたのである。 これでは、 労働局の指導後も、 違法な労働者供給は形を変えて 温存されてきたことになる。 ■「HKR光」の実態 HKR光は、 偽装請負から「直接雇用」となった原告らを除くと、 プロパーの社員はわずか6名 (本社に3名、員弁に2人、北勢に1人)、 職制は光精工からの出向社員のみ。 代表取締役社長も光精工と同一の西村憲一氏。 FAXは独自番号がなく、 光精工員弁工場と共通。 光精工員弁工場敷地内に、 光精工から建物と土地を借り、 生産設備は光精工から無償貸与。 給与計算や社会保険の事務手続きも 光精工の経理部・総務部で行なっているという。 ■ユニオンみえつぶしは明白だ! 光精工側は2009年1月16日、 雇い止めに先だって希望退職を募集したとしているが、 募集対象者は非正規労働者のうちの 外国人労働者についてのみであり、 正社員や日本人非正規労働者は対象となっていなかった。 (この件について光精工総務部の水谷氏は、 「詳しいことはお答えできない」と回答している)。 今回の雇い止めは、 特にユニオンみえの影響力の強い 外国人労働者を狙い打ちにして行なわれたものであった。 ■「やむを得ず雇止め」の一方で長期アルバイト募集 光精工総務部は 毎日新聞の取材に対し、 「受注減で経営が厳しく、 やむを得ず期間工の契約を打ち切ることになった。 契約を更新しないことは 今年1月下旬から繰り返し説明し、 理解を求めてきた」と 釈明する。 ところが光精工は、 原告らへの「雇い止め」が迫った今年3月27日、 急きょホームページ上で 「長期アルバイト」(フルタイム)の募集を 始めたのである。 (前日まではこのような記載はなかったことを 当労組組合員が現認している。 ユニオンの抗議・提訴を受けて すぐさま募集を取りさげたようだが、 会社側の言い分がいかにデタラメなものであるかは 明らかである)。 言っていることとやっていることが とことん辻褄の合わない光精工のやり方に、 原告らは憤りを隠さない。 原告の1人でグルーポ光リーダーの 大成アレサンドロさん(33)は朝日新聞の取材に、 「土日も日夜問わず一生懸命働いたのに、 急に邪魔者扱いされた」と訴える。 昨年の「派遣切り戻し攻撃」の際、 「グルーポ光」の組合員らが見せた 圧倒的な実力を再び示すときが来た。 ユニオンみえの仲間が、 そして全国のユニオンの仲間たちが、 彼らの闘いを応援する。 トヨタ系光精工は外国人労働者を差別するな! 組合つぶしを目的とした「雇い止め」は 絶対に許さないぞ! 【関連記事】 光精工、「偽装出向」と労働局から是正指導 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
――日本人も一緒に労働運動を!――
話し手:グルーポ光リーダー・大成アルサンドロさん 光精工ユニットの大黒柱。 いつもニコニコしていて 頼りがいのある兄貴分。 たたかいが困難な局面になると、 いつも中心にいて、 ガンバロウと皆を励ましている。 Q.出身地は? A.ブラジル・サンパウロ県の田舎町。 父親が小さな会社を経営していました。 17歳までブラジルにいて、 まだ学校を卒業する前に日本に来ました。 Q.日本へ来てどうでしたか? A.1992年、 17歳で日本へ来て、工場で働いた。 まだ若かったので、 バイクに乗っていて事故にあって 大けがをしました。 派遣会社から解雇され、 治療代・入院費など全部自己負担でした。 380万円ぐらい。 自分の貯金100万円と おばさんが280万円支援してくれました。 Q.大変でしたね。 A.身体にビスが入っていたので、 一度ブラジルに帰って治療しました。 1997年にもう一度日本に来て、 愛知県のアイシン精機で働きました。 Q.家族はどうですか? A.2001年にブラジルに帰って 結婚しました。 1年半後に娘(ナミエちゃん)が生まれました。 ナミエがまだ10ヶ月だった頃、 また、日本に働きにきました。 日本に来たらナミエが 小児ぜんそくになって大変でしたが、 今度は国民健康保険に入っていて、 保険で治療することができました。 Q.光精工にはいつ働きはじめましたか? A.2005年。 派遣会社フレンドを通して働きはじめました。 実は、形式は「請負」だったのですが 実態は派遣という、偽装請負の形でした。 契約の更新などの手続きはなく、 ずっと働いてきました。 2007年、 契約形態が派遣になり、 ユニオンに入って問題にしたところ、 2008年2月になって契約しないと 言われましたが、 そのまま働き続け、 2008年4月16日からは 期間工(6ヶ月)として 光精工の直接雇用となりました。 その後、 光精工は6ヶ月の直接雇用をもって 過去の偽装請負・派遣の実績を「クーリング」し、 せっかく直接雇用となった大成さんたちを 再び派遣労働者に戻そうとした。 大成さんを先頭に光精工の労働者たちは 3波にわたるストライキを決行し、 直接雇用の継続をかちとる。 2008年10月のことだ。 Q.ユニオンに入って楽しかったことは? A.昨年、一番組合員が多いときで86人。 みんなで団結して助け合ってやってきたのが 気持ちがよかったことです。 Q.これからどうしたいですか。 A.光精工は、 トヨタ自動車の下請けで 仕事が減ってきたからといって 希望退職を求めてきました。 期間工320人中173人が退職に応じたので、 いま逆に仕事が忙しくなっています。 組合員が多くが退職に応じないで 頑張っています。 私もみんなと一緒に頑張って、 光精工で働き続けていきたいと思っています。 光精工で日本人労働者も一緒に 労働運動ができればいいなと思っています。 ありがとうございました。がんばってください。 【参考記事】 光精工は労働者の直接雇用を継続せよ 光精工闘争勝利報告集会決議 期間の定めなく直接雇用せよ!――光精工 ユニオンみえ:トヨタ下請けで大勝利 外国人労働者の組織化とストライキ闘争 光精工:ユニオンに団結して闘う
トヨタ自動車の下請け会社である光精工は、
トヨタの猛烈な赤字キャンペーンのもとで、 昨年12月、組合つぶしも狙って 全ての外国人労働者を対象に 希望退職の大規模な募集を行なった。 今年4月には契約の更新をしないと宣言し、 希望退職に応じなければ 4月で解雇するとした上で、 希望退職に応じれば40日分の基本賃金と 帰国の旅費15万円を支給するというものである。 希望退職募集は 昨年12月9日から 22日の間におこなわれ、 320人中、非組合員を中心に 170人ほどが応じて退職した。 ユニオンメンバー65名のうち 約3分の1がこれに応じたが、 拒否した組合員はさらに団結して 闘っている。 会社は170人もの労働者が退職した結果、 逆に人手不足になり、 いまは管理職も現場に応援に入って フル稼働で働いている。 外国人労働者なくしては、 光精工の仕事がまわっていかないことは 会社も承知している。 ねらいは組合つぶしであり、 組合員をやめさせた後に非組合員を戻すことは みえみえである。 ユニオンに団結し、 多くの組合員が結束していけば、 必ず勝利する。 光精工以外でも 外国人労働者が多数ユニオンに加入して、 たたかいをはじめている。 さきがけ的なたたかいである 光精工のたたかいを ユニオンみえは全力をあげて応援していく。 【参考記事】 光精工は労働者の直接雇用を継続せよ 光精工闘争勝利報告集会決議 期間の定めなく直接雇用せよ!――光精工 ユニオンみえ:トヨタ下請けで大勝利 外国人労働者の組織化とストライキ闘争 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp < 前のページ次のページ >
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