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ユニオンみえ
ユニオンみえ (三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ ![]() 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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スケジュール・イベント情報 ユニオンみえの日常 労働局・行政・政党などへの活動 光精工(偽装請負・桑名市) ジェイテクト&光洋熱処理 本田技研(鈴鹿・期間工切) アストロシステム(鈴鹿市) メカウィングス(名東区) エグゼティ(伊賀市) パナソニック電工 オンセンド(美濃市) いろどり福祉会(津市) 三重ブラザー精機 ファーストサービス(鈴鹿市) INAX上野緑工場 ロワジールホテル(四日市) アミカン(派遣・四日市) 大起産業(木曽岬町) ナガハ(派遣・鈴鹿市) 鈴鹿さくら病院 DonDon Edição Portug 未分類 以前の記事
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酒井徹の日々改善http://imadegawa.exblog.jp/16114898/より転載。
![]() ■ユニオンみえ、団体交渉求める トヨタ自動車グループ・ジェイテクトの 子会社・光洋熱処理が、 「労働者派遣」を装って労働者の供給を受け入れ、 職業安定法に違反したと三重労働局から認定され、 違法に働かされた労働者らから 直接雇用を求められている事件で、 三重県労働委員会で6月3日に 調査が行なわれた。 労働者らは三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」産別・全国ユニオン加盟)に 加入し、 光洋熱処理との団体交渉の開催を求めたが、 光洋熱処理側はこれを拒絶している。 6月3日の調査では、 ユニオンみえ光洋熱処理ユニット代表の對馬純さんと、 光洋熱処理亀山工場の責任者であるS部長に対する 証人尋問が行なわれた。 ■会社側証人の「カンニング」、地労委は認めず 裁判や労働委員会などでの証人尋問では通常、 後に証言する証言者が 先に登場する証言者の証言内容を聞いて対策を練り、 有利な立場に立つことを防ぐため、 後発の証言者は先発の証言内容を 傍聴しないようにするのが通常である。 今回は労働者側の對馬さんが先に証言するため、 通常、 会社側の証言者はこれを傍聴することができない。 ところが会社側は、 午後に証言するS部長や 後日証言する井原順一管理部長が 「来ているので(對馬さんの証言を)傍聴したい」 などと主張した。 これに対して先発証言者の對馬さんは、 「こちらが求めた団体交渉は16回も拒否したのに、 傍聴はしたいというのは厚かましい」などと強く反発。 労働者側の弁護士によると、 労働委員会事務局との折衝の中で会社側は、 「(部長らは)昼休み中(の休憩時間に 会社側弁護士から對馬さんの証言内容を)聞くのだから いいではないか」などと主張したという。 ユニオン側の支援者からは、 「オレはどうせカンニングするんだから 最初から答えを見せてくれても いいじゃないかと言っているのと同じだ」 との声が上がった。 労働者側の加藤寛崇弁護士(三重合同法律事務所)は、 「会社側の主張はあまりにも程度が低い」と述べ、 後発証言者の傍聴の却下を主張。 労働委員会もこれを認め、 S部長や井原順一管理部長は調査会場の外で 待機することになった。 ■三重労働局、労働者の雇用安定を指導 ユニオンみえ光洋熱処理ユニット代表の對馬純さんは 現在40歳。 製造業への労働者派遣が禁止されていた 2000年3月から、 「派遣労働者」(実態は偽装請負)として 光洋熱処理の親会社・ 光洋精工(現在のジェイテクト)で働いていた。 2004年の3月に 一旦ジェイテクトでの仕事を辞めた後、 2005年4月から、 ジェイテクト亀山工場で再び働き、 2006年3月に退社後、 2008年1月から ジェイテクト亀山工場の敷地内にある 子会社・光洋熱処理の亀山工場で 再び就労を開始した。 對馬さんはこの際、 光洋熱処理の亀山工場責任者であり、 労働者らから「工場長」と呼ばれていた S部長の事前面接を受けて働き始めたと証言。 三重労働局も、 光洋熱処理は 派遣会社の三重支店責任者が 個人的な人脈で募集した労働者に 事前面接を行ない、 面接の結果 自ら採用した労働者を わざわざ「派遣労働者」として 自社に派遣させたと認定している。 この派遣会社の三重支店は当時、 労働者派遣法に基づく許可・届出などを行なっておらず、 労働者の一部については 光洋熱処理と派遣会社との間で 労働者派遣契約さえ締結されていなかったという。 この派遣会社から光洋熱処理へは、 最大14名が「派遣」されていたが、 2009年2月に解雇。 そのうち現在5人がユニオンみえに加盟し、 光洋熱処理への直接雇用を求めている。 三重労働局は光洋熱処理に対し、 直ちに労働者の雇用の安定を図るための措置を 講じたうえで、 労働者供給の受け入れを 即刻中止するよう文書指導した。 だが、 對馬さんらクビを切られた労働者の雇用問題について、 光洋熱処理側は話し合いの開催も拒絶している。 ■對馬さん、「契約外の仕事も」 對馬さんは証人尋問の中で、 「派遣」という実態が名ばかりであった様子を 詳細に証言。 光洋熱処理のS部長や課長から直接、 「對馬くん、 急で申し訳ないけど ここの現場 入ってくれ」などと言われては、 何度も契約にない仕事をさせられたと主張した。 光洋熱処理側は、 對馬さんが担当したと主張している 出荷検査の仕事について、 「その仕事は熟練正社員にしかさせていない」と 主張しているというが、 對馬さんは、 「自分の他にも派遣社員のMさんが 担当していたことがある。 会社側は別の仕事と混同しているのでは」と指摘した。 また對馬さんは、 改善活動や4S活動を学ぶため、 会社側に命じられて 光洋熱処理の本社に研修に行ったこともあると証言した。 これももちろん、 「派遣社員」としての契約書にない仕事である (会社側の工場責任者は、 これが「研修」であったとの認識は否定したが、 對馬さんを社用車で連れて 本社工場に「やり方を勉強しに」行ってもらったことは 認めた)。 ■「工場長」、「記憶にありません」連発 続いて登場した 光洋熱処理の亀山工場責任者・S部長はまず、 自分が労働者らから「工場長」と呼ばれていたことを 認めた上で、 正式な役職名は生産部長であると主張した。 事件当時は親会社・ジェイテクトからの 出向社員だったが、 現在はジェイテクトを定年退職し、 光洋熱処理の従業員だという。 S部長は就業前の對馬さんと 工場内の商談室で「会った」ことは認めたが、 事前面接であったことは否定。 その後も労働者側の弁護士の問いかけに 「記憶にない」・「覚えがない」との回答を連発した。 「言うたか言うてないか言うたら…… 記憶がないので……」などと言いながら、 労働局から是正指導があったのでないかとの追及には、 「細かいことは管理部の井原が管轄しているので……」 との証言を繰り返した。 しかし、 労働局の是正指導は 光洋熱処理亀山工場の現場で行なわれていた 違法状態についての指導だったはずである。 「現場第一主義」を掲げるトヨタグループ直系の会社が、 行政機関からの是正指導を受けたというのに、 その内容や対応策について 現場の責任者が十分に把握していないというのが 事実であるなら、 これは逆に大問題ではないのか。 労働者側の弁護士は 様々な形でS部長に問いかけたが、 S部長はやはり、 「把握していない。 管理部の井原に聞いてみないと……」との回答を 繰り返した。 またS部長は、 会社側の弁護士からの質問に対し、 自分が直接派遣社員を指名解雇したことはないと 証言した。 これに対してユニオンみえ光洋熱処理ユニット代表の 對馬さんが、 かつての直属の上司であったS部長に対して 自ら質問に立つ。 手にしているのはユニオンみえが入手した、 S部長(工場長)からの人員削減指示について書かれた 派遣会社の担当者による報告書である。 そこにはずばり、 「20年12月3日(水)17:00~17:20 S工場長/減産に伴う人員削減2名 (A氏、B氏、12月末迄)の通告あり」と 明記されている。 對馬さんはこの経過報告書を突きつけて、 これをどう考えるのかとS部長に迫った。 だが、 S部長は「全く違う」と回答し、 これを認めようとしなかった。 証人尋問を終えた對馬さんは、 「2年振りに会ったS部長は、 僕には目を向けようとしなかった。 でも、 経過報告書を手に質問したときパッと目を見ると、 明らかにびっくりした様子だった。 この2年間苦労したのだろうか、 自分が覚えているSさんより、 年を取ったなという印象を受けた」と 「直接対決」を振り返った。 ユニオンみえの代理人を務めた村田浩治弁護士も、 「光洋精工時代からの職場の実態を 詳細に証言した對馬さんに対し、 会社側のS部長は 全然準備をしてきていないという感じだった。 肝腎なところで 『記憶にない』とか『覚えていない』と言っていたが、 あれでは審査する労働委員会の委員の心にも響かない。 配置の決定や有給休暇の許可権限なども、 実質的には光洋熱処理が握っていた実態が 明らかになった。 これで労働組合との話し合いに応じないのは おかしい」と感想を述べた。 筆者が運営委員を務める愛知県の個人加盟制労働組合・ 名古屋ふれあいユニオンは6月8日に、 光洋熱処理に対して 「6月3日三重県労働委員会調査を受けての要請書」を 送り、 6月11日午後6時までに 文書またはFAXで回答するよう求めたが、 光洋熱処理からの回答はなかった。 次回の調査は7月7日(木)13:30から、 S部長から 「細かいことは管理部の井原が管轄している」と 繰り返し引きあいに出された 光洋熱処理の井原順一管理部長と、 派遣会社の社会保険労務士に対する 証人尋問が行なわれる。 對馬さんは、 「次回の井原部長に対する尋問が 焦点となることは必至だ。 ぜひ多くの傍聴で支援してほしい」と呼びかけている。 【関連記事】 光洋熱処理、「派遣」装い労働者受け入れ 「派遣社員」4人がジェイテクト系会社を提訴
6月3日、三重県労働委員会において、
ジェイテクト(トヨタグループ)の100%子会社である、 光洋熱処理に対する労働委員会の証人尋問が行なわれました。 この日の証人尋問では、 ユニオンみえ光洋熱処理ユニット代表の對馬純さん、 光洋熱処理亀山工場の責任者であるS部長への証人尋問が行なわれました。 この事件は、ジェイテクトの100%出資子会社である光洋熱処理が、派遣会社担当者の個人的な人脈を通じて労働者を偽装派遣して雇用した問題で、2009年7月24日、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)に違反したとして、三重労働局から是正指導も受けています。 ●会社側証人、労働者側の証言を傍聴したいと言い出す。 証人尋問では通常、後に証言者が先の証言者の証言内容をきいて、証言を変えたり立て策を立てたりすることを防ぐために、先の証言者の証言をあとの証言者が膨張することは、できないことになっています。 ところがこの裁判では冒頭、会社側弁護士から、午後に証言するS部長や、後日に証言予定の井原順一管理部長が 「来ているので(對馬さんの証言を)傍聴したい」 「昼休み中に会社側弁護士から對馬さんの証言内容を聞くのだから良いだろう」と言い出しました。 この日、對馬さんの証言には、労働組合の仲間や応援者が30人以上かけつけており、とても多くの傍聴者が集まって満席になっていました。 一方、会社側には傍聴者がいません。 まさか、会社側の証人たちは、寂しいから對馬さんの証言を聞きたいと言い出したのでしょうか? ごく普通に考えると、對馬さんの証言を聞いて、自分たちの証言を有利に導こう、という「カンニング行為」と考えるほうが自然です。 当然、労働委員会は後発証言者らの傍聴要求を却下。 これに対して對馬さんは 「労働組合の団体交渉要求を16回も拒否しておいて、証人の傍聴をしたがるとは厚かましい」と話していました。 ●對馬純さん証言。 對馬純さん(40歳)は、 2000年3月から派遣労働者(偽装請負)として光洋精工(光洋熱処理の親会社・現在のジェイテクト)で働いていました。 途中2004年3月~2005年3月まで他社勤務ののち、光洋精工に再就労をして、 2008年1月から光洋熱処理の亀山工場で働き始めました。 光洋熱処理はジェイテクト亀山工場の敷地内にあり、ジェイテクトの100%子会社です。 對馬さんはこの際に「工場長」と呼ばれていたS部長(光洋熱処理)の事前面接を受けました。 光洋熱処理の工場長との事前面接の結果、光洋熱処理亀山工場で働くことになった對馬さんは、アドパーツという派遣会社から光洋熱処理に派遣されるという形態で働くことになりました。 派遣会社が集めた労働者を、派遣先の担当者が直接面接をして自ら採用しておきながら、 派遣会社から派遣されるという形をとることは、偽装派遣であるとともに労働者供給事業であり、法律で禁止されています。 この点が違法であることは三重労働局も認定しています。 三重労働局は光洋熱処理に対し、直ちに労働者の雇用の安定を図るための措置を講じたうえで、労働者供給の受け入れを即刻中止するよう文書指導しました。 對馬さんはこのほかにも、正社員のやる仕事をさせられてきたことや、契約外の仕事をさせられたり、派遣社員の契約内容とは異なる業務命令で光洋熱処理の本社に研修に行ったことも証言しました。 ●会社側の証言「記憶に無い、井原部長が把握している」を連発 続いて証言した光洋熱処理の亀山工場責任者・S部長の証言内容を、 証言に立ち合った労働者側弁護士の話から再現します。 当時はジェイテクトの出向社員だったS部長は、 對馬さんと工場内の商談室で「会った」ことは認めたものの、事前面接であったことは否定。 弁護士からの質問にも「記憶にない」との回答を連発。 「覚えが無い。管理部の井原が管轄している」との証言を繰り返しました。 またS部長は自分が直接派遣社員を指名解雇したことはないと証言。 これに対して對馬さんが、ユニオンが入手したS工場長からの人員削減指示が書かれた、派遣会社の担当者の報告書を手に追求するという一幕も見られました。 この日の証言では、配置の決定や有給休暇の許可権限なども、派遣会社のアドパーツではなく、光洋熱処理が握っていた実態が証言されました。 次回の調査は7月7日(木)13:30から。場所は三重県労働委員会にて。 S部長から「すべては彼が把握している」と言われているキーパーソン、 井原順一管理部長(光洋熱処理)と、 派遣会社の社会保険労務士に対する証人尋問が行なわれます。 ![]() ===UNION Mie=== ユニオンみえ(三重一般労働組合) ![]() 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、頼りになる労働組合です。 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 相談無料・秘密厳守 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail: QYY02435@nifty.ne.jp 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 地図→http://homepage3.nifty.com/union-mie/page05.html ![]() ?労働組合に入るとどうなるの? 不利益変更を迫られた山田さんの場合 →山田さんの労働組合物語 ?派遣社員でも大丈夫? 経験者が相談にのります! 派遣FAQアリ →派遣ユニオン東海 ユニオンみえ・加盟組織 日本労働組合総連合会(連合) 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) コミュニティユニオン東海ネットワーク コミュニティユニオン全国ネットワーク 労働者供給事業関連労働組合協議会(ハローフォーラム・労供労組協)
インターネット新聞JANJANよりESAMANさんの記事を転載します。
派遣会社との「特別な契約」。ジェイテクト亀山事件を傍聴 2011年 5月 27日 20:13 Esaman <5月27日の午後16時半。 津地方裁判所で「ジェイテクト亀山事件」で訴えている労働者を代表し、原告の福島照子さんの意見陳述があったので、傍聴してきました。 この事件は、トヨタグループのベアリングメーカー、ジェイテクト亀山工場で期間工で働いていた人たちが、リーマンショックによる減産を口実に雇止めされた事件です。 ジェイテクト亀山工場事件の裁判傍聴に集まった支援者の皆さん。他県からの参加も含め、20名以上の参加があった。 福島さんらは当初、三重エデックという派遣会社から派遣されてジェイテクト亀山工場で働いていましたが、 三重エデックの社長から、 「いずれジェイテクトの社員になれる。 三重エデックはジェイテクトと特別な契約がある。」 と言われてまいした。 その後、期間工になりましたが、三重エデックの社長の話から、60才の定年まで働き続けられるという期待のもと、働いてきました。 ところが雇止めになってしまいました。 福島さんたちは労働組合に相談。 労働組合の人たちと共に、ジェイテクト本社に申し入れたところ「バカヤロー!」と怒鳴られたり、100日以上団体交渉への返答を先延ばしにされ、三重県労働委員会での斡旋を、ジェイテクト側が一方的に打切ってきたりしまた。 福島さんたちは突然の雇止めであるにも関わらず、ワガママ放題のジェイテクト&三重エデックに対して抱強く対応してきましたが、ついに裁判に移ったのでした。 トヨタの関連会社で発生した、大変悪質な事件といえます。 また、ジェイテクト(派遣先)と三重エデック(派遣元)には「特別な関係」があり、福島さんらが直接雇用の期間工になったあとも、なぜか色々な管理を派遣会社である三重エデックがしている、という奇妙な現象も発生していたことも、大きな注目点であるといえます。 今回、この裁判を担当する裁判官が変わるとのことで、原告の方の意見陳述の機会が設けられました。 裁判当日、裁判傍聴には20名を超える支援者が詰めかけ、津地裁の傍聴席は満員になりました。 原告の福島さんは、派遣であるにもかかわらず、派遣先から直接指揮命令をされていた事実を指摘。 工場が減産をされて雇止めに至る経緯、そして、三重エデックが「ジェイテクトとの特別な関係」により、福島さんたちをいずれ社員にできる、ということを話をしていた経緯を説明しました。 福島さんの陳述によるとジェイテクト(派遣先)と三重エデック(派遣会社)は、確かに「特別な関係」にあるようで、ジエイテクトに直接雇用されているはずの期間工の契約書や給与明細までもが、外部の派遣会社である三重エデックが管理をしている、という状態にあったようです。 原告の福島さんは、これらの不透明なことの多すぎる三重エデックとジェイテクトの実態について、怒りを持って意見陳述をしていました。 福島さんの意見陳述を聞くために、雨にも関わらず、多数の傍聴人がかけつけていました。 三重エデックとジェイテクトの「特別な関係」とは、どのような関係なのでしょうか? トヨタグループの工場で発生した事件が、全国の注目を集めつつあります。 次回の公判は7月20日10時から津地裁の予定です。 関連リンク: ユニオンみえ(三重一般労働組合) http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 株式会社 ジェイテクト|ステアリング、軸受、工作機械などの製造販売 http://www.jtekt.co.jp/ 関連記事: 元派遣労働者4人、ジェイテクトを提訴 http://www.janjanblog.com/archives/14676 ジェイテクト、未払い賃金を「期間工」らに支払い http://janjan.voicejapan.org/living/0910/0910302439/1.php ジェイテクト、ついに「団体交渉に応じる」と回答 http://janjan.voicejapan.org/living/0907/0907016111/1.php ジェイテクトが団交開催引き延ばしで100日経過 http://janjan.voicejapan.org/living/0906/0906195422/1.php ジェイテクト「雇い止め」、3たび団交引き延ばし http://janjan.voicejapan.org/living/0904/0904211938/1.php 期間従業員「解雇」のジェイテクト、団交なお引き延ばし http://janjan.voicejapan.org/area/0904/0904091213/1.php トヨタ系「ジェイテクト」で団交拒絶続発 http://janjan.voicejapan.org/area/0903/0903260214/1.php ======= 平成22年(ワ)第680号地位確認等請求事件 意見陳述書 津地方裁判所民事部B2係 御中 平成23年5月27日 原 告 福 島 照 子 私は、2006年11月から派遣会社である株式会社三重エデックを通じて、 株式会社ジェイテクト亀山工場に派遣され、その後2007年3月にジェイテ クト亀山工場の期間工として直接雇用されましたが、リーマンショックによる 減産にともない、2009年3月15日で期間工を雇い止めされました。 雇い止め以降、三重一般労働組合(ユニオンみえ)に加入し、株式会社三重 エデック並びに株式会社ジェイテクトに団体交渉を申し入れましたが、ジェイ テクトは当初団体交渉に応じず、ジェイテクト本社に申し入れに言った際には 「バカヤロー!」と怒鳴られたり、100日以上も団交応諾を引き延ばしたり、 団交応諾以降も一方的に団交ルールを定め、不誠実な回答に終始するばかりで 解決に至らず、三重県労働委員会にあっせんを申立てましたが、ジェイテクト があっせんを途中で一方的に打切ったため、以降全く解決に至っていません。 三重エデックは団交に応じたものの、とても解決に向けての話し合いに応じ ているとは思えません。三重エデックも何一つ解決に至っていないため、やむ なく昨年の9月8日に、両社を相手に提訴しましたが、今回、意見陳述の場を 頂けるという事で、私の意見を以下、述べたいと思います。 派遣社員当時の、私の作業内容は、ジェイテクト亀山工場内の33~38ライ ンで製造されて流れてきたベアリングの外観検査です。ベアリングの平面に へこみがないか傷がないか、側面はベアリングの真ん中に棒を手で通し、手 で回して、同じように検査をしていました。作業に慣れてきた頃に、ラインの 作業日報の書き方や、ハンディーターミナル(バーコード読み取り装置)の使 い方も教えられました。 私の作業指示は全て、ジェイテクトの社員の指示のもとに行われていました。 また、この作業場では正社員と混在して働いていました。 2007年3月16日に期間工になってからの業務内容は、2009年3月15日 に雇い止めされるまで、派遣社員時代と同じ33~38ラインの外観検査の 仕事をしていました。 派遣社員時代から、期間工を雇い止めされるまで従事していた外観検査は、 ライン製造の前後の付帯業務というものではありませんでした。製造工程の業 務量が減少すれば、かかるメインの作業に従事する正社員の手が空き、そのよ うな正社員が行うことが可能な作業でもありますが、実際、外観検査などの各 現場は、私達期間工や派遣社員が毎日やらなければ、日々の工場の稼動(生産) が成り立ちません。 この作業は、多少の仕事量の減少があっても、期間工や派遣社員全員が毎日 行っていた作業であり、明らかにリーマンショック以前までは、各現場共々、 人員配置がきまっており、常に工数を必要とする現場でした。現場によって仕 事量が多い場合は、各現場から期間工や派遣社員同士が応援に行くこともあり ました。この仕事こそが、私たち期間工や派遣社員に割り当てられた「恒常的 な仕事」であったと私達は思っていましたし、毎日あるからこそ仕事をしてき ました。 減産が本格化するのであれば、まず正社員や私達期間工なども含めて、ワー クシェアリングを実施した上で、それでも雇い止めが回避できないのであれば、 社員・期間工の分け隔てなく平等に対応して頂きたかったです。それなのに私 達が納得できるような充分な説明がなされないまま雇い止めをされてしまった 事については、今でも納得できません。 ジェイテクトが答弁書の中で、2009年3月15日の雇い止めは「適正だ った」と言っていますが、私達原告4名は、そうは思っていません。 なぜなら、雇い止めして以降、昨年辺りからまた期間工の新規募集を求人情 報誌などに掲載しているようですが、新規に募集した期間工の定着率が悪く、 かつて雇い止めをした期間工を、ジェイテクト亀山工場の上の人達が電話で勧 誘し、「現に職場に呼び戻されて戻った人がいる」と、以前一緒だった職場仲間 が教えてくれました。 この事からしても、かつての職場仲間を呼び戻すのであれば、私達はなんで 雇い止めをされたのでしょうか、到底納得できません。 ジェイテクトにはこの点について、誠実に回答して頂きたいと思っています。 かつての派遣元・三重エデックの中川社長には、食事に連れて行ってもらった り、新年会を行ってもらったり、良くしてもらっていたので、私は良い人だとばか り思っていました。 2009年2月中旬から下旬頃だと思いますが、中川社長から、「ユニオンなんか 入るなよ。ユニオンなんか、ギャーギャー、ワーワー言うだけや。もしユニオンに 入ったら連絡しろよ。」と言われたのを覚えています。 私はこの話を中川社長から聞いたとき、以前、「三重エデックは、過去にユニオ ンに何か痛いところを突かれたことがあるのではないか」と思いました。 また、ユニオンみえとの団体交渉の時は、解決に向けて努力するとは言っては くれているものの、のらりくらりと話をはぐらかされ、何の進展もなく現在に至って います。 雇い止めされてから、2年以上が経過しましたが、三重エデック・ジェイテクトと の問題は全く解決していません。 私は2006年11月から派遣社員として働き初めてから、「仕事も残業も多いし、 この職場では長く働けるんだなあ」と思っていましたし、2007年3月に期間工 として直接雇用になった時、「3年経ったらジェイテクトの社員になれる。」という 話で盛り上がっていました。 ジェイテクトの定年は「60歳」と聞いていたので、当時50歳の私と、元同僚の 小野田さんは、後10年はこの会社で仕事ができると思い「お互いに、頑張るか。」 と言い合っていました。 まさか雇い止めされるとは全く思っていませんでしたし、期待を裏切られ、怒りさえ感じます。 かつて私の娘が期間工としてジェイテクト亀山工場・第1生産課の包装替で 仕事をしていた時、岡部組長(GL)が私の娘と、その友人に「ジェイテクト は女性が社員になるのは無理。女性は社員になれない」と言われたそうです。 私の娘は、中川社長にその事を話すと、「うち(三重エデック)とジェイテクトは 特別な契約をしているから、うちの子は社員になれるんや。まぁ、なれやん人 もいてるけどな」と言ったそうです。また、「ジェイテクトで社員になれや んかったら、うちの社員にしてあげる」とも言ったそうです。 ※ジェイテクトと三重エデックとの特別な契約とは、 ・なぜ、ジェイテクトに直接雇用された期間工員の給与明細を、三重エデックがコピーして保存しているのか? ・なぜ、ジェイテクトに直接雇用された期間工員の契約書までも、三重エデックが管理しているのか? ・なぜ、ジェイテクトに直接雇用された期間工員に、管理委託会社が必要だったのか? ・委託料とは、どんな風に、どれ位の金額でジェイテクトから三重エデックに渡されていたのか?これは中間搾取ではないのか? 私達には解らない事だらけです。 今回、裁判という形で争う事になりましたが、雇い止めされてから既に2年以上 経過し、私達原告の中には生活に困窮し、生活保護受給者もおり、就職も困難 な状況下にあります。 津地方裁判所の裁判官におかれましては、厳正なる調査を行った上で、一刻 も早い公正な判断をお願いします。 以 上 ![]() ![]() ![]() ===UNION Mie=== ユニオンみえ(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、頼りになる労働組合です。 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 相談無料・秘密厳守 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail: QYY02435@nifty.ne.jp 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 地図→http://homepage3.nifty.com/union-mie/page05.html ![]() ?労働組合に入るとどうなるの? 不利益変更を迫られた山田さんの場合 →山田さんの労働組合物語 ?派遣社員でも大丈夫? 経験者が相談にのります! 派遣FAQアリ →派遣ユニオン東海 ユニオンみえ・加盟組織 日本労働組合総連合会(連合) 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) コミュニティユニオン東海ネットワーク コミュニティユニオン全国ネットワーク 労働者供給事業関連労働組合協議会(ハローフォーラム・労供労組協)
(ユニオンみえ機関紙「DonDon」39号から)
違法派遣=違法な労働者供給の実態を暴く 光洋熱処理ユニット 原告代表 對馬 純 =これまでの経過= 私たち原告4名は、アドパーツという派遣会社から、三重県亀山市にあるトヨタグループ・ジェイテクトの子会社である光洋熱処理に派遣されていました。リーマンショックによる不況で、平成21年2月28日で派遣切りに遭ったため、その年1月、三重一般労働組合に加入、団体交渉を申し入れたところ、その実態は違法な労働者供給(職業安定法44条違反)だったことが判りました。派遣元であるアドパーツとは、休業補償問題や寮費の違法な搾取問題の件で、昨年夏に和解しましたが、派遣先である光洋熱処理は一切団体交渉に応じなかった為、弁護団を結成し訴訟に踏み切る決断をしました。 平成21年9月28日に不当労働行為救済申立を三重県労働委員会に申立て、同年11月16日に地位保全等仮処分申立・地位確認請求を津地方裁判所に申立てました。(裁判は原告4名、地労委救済申立は5名) 地位保全等仮処分申立については、平成22年10月26日、津地方裁判所はNTT京都偽装請負の判例を引用し、不当決定(却下)を下しました。他の申立事件については、現在も係争中です。 1、不当労働行為救済申立事件(平成21年(不)第3号 光洋熱処理事件) 平成21年9月28日三重県労働委員会に申立(団交拒否)。平成22年8月11日に追加申立(不利益取扱・支配介入)。 申立を行ってから1年が経過したが、未だに委員調査が続いています。地位保全等仮処分の動向も公益委員は注視しているようです。 平成23年1月13日の期日で、被申立人側から任意で是正指導書が提出される運びとなり、再度委員調査のあと、証人尋問に移行する予定です。 2、平成21年(ヨ)第97号 地位保全等仮処分申立事件(津地裁) 平成21年11月16日に申立、平成22年6月15日に結審。平成22年10月27日、津地方裁判所はNTT京都偽装請負の判例を引用し、不当決定(却下)を下しました。 平成22年11月10日に名古屋高裁へ即時抗告。 本件は、職安法44条違反で労働者供給事業と認定された事案であり、悪質であることから、必ずや良い決定が出る事を信じて、現在も闘っています。 3、平成21年(ワ)第799号 地位確認請求事件(津地裁) 平成21年11月16日に提訴。(平成22年5月26日に文書提出命令申立書を提出。) 仮処分申立と同じ日に提訴。昨年4月に裁判官が替わった。 現在、本案事件の審理はストップし、三重労働局が、被告である光洋熱処理に昨年7月23日に発した是正指導書の提出を求める文書提出命令申立の審理を現在行っているが、替わった裁判官が、文書提出命令申立に消極的で、場合によっては、(文書提出命令を)名古屋高裁へ抗告することも検討しています。 本案事件について、長期化は避けられないが、勝利に向けて現在も闘っています。 次回期日は平成23年3月24日に行われます。 4、その他の闘争 三重労働局に、労働基準法6条違反にかかわる情報開示、及び光洋熱処理に出された職安法第44条違反等の是正指導書の情報開示などの申告闘争を、昨年6月16日に行いました。 8月になって、一部ではあるが情報開示されたものの、証拠になるような物ではなく、大抵が墨塗りで出されてきました。これについては、不服申立を厚生労働省に提出し、1月上旬までに、2つの案件とも内閣府の情報公開審査会に意見書を提出したところまで進んでいます。 =おわりに= 私たちの事件は、労働局から職安法44条違反で労働者供給事業と認定され、松下PDP事件やNTT京都の事案とは全く違います。私たちはこの違法派遣の実態を明らかにすべく、現在もあらゆる手を駆使して闘っております。 全国の皆様のご支援・ご協力の程宜しくお願い致します。 これが光洋熱処理が任意提出した職安法44条違反の是正指導書です。 (クリックすると拡大します)下記書面の高解像度のPDFはコチラ ![]() 次が、光洋熱処理が任意提出した職安法44条違反を認めた、改善方針書です。 (クリックすると拡大します)下記書面の高解像度のPDFはコチラ ![]() === ユニオンみえ(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、頼りになる労働組合です。 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail: QYY02435@nifty.ne.jp ユニオンみえ・加盟組織 連合構成単産・全国ユニオン コミュニティユニオン東海ネットワーク コミュニティユニオン全国ネットワーク 労供労組協
9月9日、
ジェイテクトユニットの4人の仲間が津地裁に対して トヨタの一次下請け会社ジェイテクトと 派遣会社・三重エデックに対して 不当解雇撤回と損害賠償を求めて提訴した。 4人の仲間は2006年から2007年の間に 三重エデックに雇用され、 ジェイテクトに派遣されていた。 形は請負になっていたが 実際はジェイテクトの社員から 直接仕事の指示を受けて働く、 いわゆる偽装請負の働き方だった。 ジェイテクトはこの働かせ方の違法性を認識してか、 2007年3月から、 3ヶ月更新の期間工に雇用形態を変更した。 4人はその後約2年間 この働き方でジェイテクトで働いてきたが 2009年2月 4人ともに雇止めが通告され、 3月に3人が、 12月に残りの1人が解雇された。 多くの所で2009年春派遣切り、 期間工切りで無惨にも一方的解雇にさらされ、 泣き寝入りさせられてきた。 ジェイテクトユニットの4人の仲間は、 期間工切りの不当解雇と真正面から立ち向かい 今回の提訴に踏み切った。 「ジェイテクトとの間には、 就労当初より事実上の使用従属関係があり、 期間のさだめなき労働契約が存在している。 解雇は解雇権の乱用であり、無効」だ。 ジェイテクトはジェイテクトユニットの4人の仲間を 解雇した後も、 他社の応援部隊を導入したり、 最近では新たに求人を出したりしている。 ユニット代表の福島さんは、 「3年がんばったら社員になれるという言葉を信じて 頑張ってきたのに、 一方的にクビされた。」 「私たちはジェイテクトに戻りたいだけです。 裁判を頑張って職場に戻りたい。」と訴えている。 一昨年から昨年にかけて数百万人の非正規労働者が 一方的に仕事を奪われた。 住む所もなく 有無を言わせず、職場から放り出された労働者は 数知れない。 ジェイテクトユニットの4人は、 こうした無数の声を代表したものだ。 ユニオンみえは全力をあげて4人と共にたたかう。 ![]() 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 「連合」構成単産・全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
――津地裁:不当解雇を主張――
![]() ■ユニオンみえ「偽装請負だった」 偽装請負で働かせた労働者を 形式的に期間雇用し、 解雇したのは不当であるとして、 トヨタ自動車グループの部品メーカー・ ジェイテクトの元従業員4名が 9月9日に津地方裁判所に提訴した。 4人は 三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」構成産別・全国ユニオン加盟)に 加盟し、 ジェイテクトに復職を求めてきたが 拒絶され、 提訴に及んだという。 また原告の一人は、 就職時に会社に申告した HIV感染の事実を 無関係の従業員に言いふらされたとして 慰謝料の支払いも求めている。 原告らによると 4人はいずれも2006年に、 自動車部品製造・検査などの 構内請負作業員を募集していた 「三重エデック」(代表取締役:中川佳映)を通じて ジェイテクト亀山工場で就労。 しかし実態は、 ジェイテクトの従業員らが 三重エデックの「請負社員」に 直接指揮命令する 偽装請負の状態であったという。 訴状によると 原告4人は2007年に ジェイテクトに 直接雇用された形式となったが、 実際には「直接雇用」後も 三重エデックが 給与明細の交付や有給休暇の届出などの 労務管理を行なっていた。 しかし三重エデックの中川社長は、 「ウチとジェイテクトは 特別な契約をしているから、 ウチの子はジェイテクトの社員に なれるんや」とか、 「歳なんか関係ない。 社員になれる」などと 「直接雇用」された原告らに 盛んに言っていたというのである。 だが、 4人は2009年に 「期間満了」を口実に ジェイテクトから雇用関係を 打ち切られた。 原告代表の福島照子さん(52)は、 「歳なんか関係ない、 頑張ったら社員になれるという 言葉を信じて頑張ってきたのに、 一方的にクビにされた。 労働組合との団体交渉にも なかなか応じず、 応じても話し合いもつかず、 三重県労働委員会でのあっせんも 決裂して 裁判になってしまった」とコメント。 「ジェイテクトでは今、 求人が出ている。 私たちはずっと ジェイテクトに復職を求めて来たのに。 私たちはただ、 ジェイテクトに戻りたいだけ。 裁判を頑張って職場に戻りたい」と 訴えた。 ![]() ■「HIV感染の事実を言いふらされた」 また原告男性Aさん(46歳)は、 血が固まりにくく 出血すると血が止まらない障害が あるにもかかわらず、 切り傷をつくって 出血する恐れのある業務に就かされた上、 ジェイテクト亀山工場の 女性看護師によって、 エイズウィルスに感染している事実を 不特定多数のジェイテクト従業員に 言いふらされたとして、 損害賠償の請求を併せて提起した。 訴状によればAさんは2006年に、 三重エデックに入社するにあたって 中川社長に、 自分はエイズウィルスに感染しており 血が止まりにくく、 障害者2級の認定を受けていることを 説明し、 診断書と障害者手帳のコピーを提出。 ジェイテクトによる「直接雇用」にあたっても 障害者枠扱いで入社し、 ジェイテクト亀山工場総務課の 渡邊係長に、 自分の病状を申告していた。 それに対して渡邊係長は、 「障害者なのでしたら、 検査作業の方を担当してもらいます」 と答えたという。 ところが2007年2月ごろ、 Aさんはこの約束を破られて 回転砥石の交換を含む 「軌道研磨」の作業に回された。 「『大型のラインで欠員が出たから 臨時で作業してくれ』と 言われたんです。 『私は血が出ると止まりませんから、 巻き込まれ・はさまれ・切り傷の 危険のある作業は出来ませんよ』と 言ったんですけど、 『もうすぐ新人さんが来るから、 2・3日でいいから』と言われて やらされました。 その『2・3日』が1週間延び、 2週間延びで、 結局半年させられました」。 「そもそも、 砥石の交換は 資格を持った人しかできない仕事。 なのに私にさせるにあたって ジェイテクトでは監督指導もなく、 『こうするんだよ』と見せた だけでした。 危ないことがあるたびに、 『現場を変えてください。 元に戻して下さい』と言っていたのに、 『次の人が来るまでお願いします。 お願いします』というだけでした」 とAさんはいう。 みえ労災職業病センターの 大川徳雄事務局長は、 「この仕事は 血が止まりにくい障害を持った人には やらせてはいけない仕事」と 指摘する。 「回転物はある、 突起物はある、 研磨剤は滑りやすいし、 砥石のかけらが飛び散る可能性もある。 砥石自体が切れやすい。 砥石は、 止まっていると思っても 遠心力で動いていることもあり、 切り傷をつくる原因には事欠かない」。 さらにAさんは、 ジェイテクトに勤務中、 反対番の友人から、 「何かきみのことで噂になっている」と 聞かされた。 そのころからAさんは、 車にひっかき傷を付けられたり、 タイヤをパンクさせられたりしたという。 「ジェイテクト亀山工場の女性看護師が、 私がHIVに感染していることを 他の従業員に 言いふらしていたのです」。 ユニオンみえがこの件を 団体交渉で追及すると、 当初会社側は「知らなかった」と言い、 「持ち帰って確認します」と約束した。 そして、 8月19日に開かれた団体交渉の中で 会社側は、 「女性看護師が Aさんの病気についての情報を 井戸端会議のように話したらしい」と 認めたという。 「私は、 この女性看護師に 病気にかかわる定期検診の結果を 提出したりもしていました。 そもそも、 看護師というお仕事に就く人が 患者の病気を言いふらすこと自体、 一般人から見ればありえない話。 しかも私の場合、 病気が病気だというのに、 不特定多数の人に 言いふらしていたということ自体 信じられません」と Aさんは憤る。 原告代表の福島さんも、 「この看護婦さんはおしゃべりな人で、 私たちに対しても検診のときに、 『○○さん、 ガンが見つかったらしいよー』 なんてことを 平気で言っていた」と振り返った。 ![]() ■ジェイテクト広報グループのコメント 「訴状が届いていないので 詳しいことは分からないが、 三重エデックからは 法令に基づいた手続きで 労働者の派遣を受けていた。 三重エデックが『請負』で 募集広告を出していた事実は 確認していない。 その後、 法令に基づいて 期間雇用での直接雇用に切り替えた。 Aさんの主張については 事実関係に食い違いがあり、 当社看護師が情報漏洩した事実はない。 また、 Aさんが従事した業務については 現時点では確認できていない」。 ■ユニオンみえの広岡法浄書記長 「労働者をあまりにもいい加減に扱い、 解雇してきたのは ジェイテクトだけではない。 全国何十万の非正規雇用の労働者たちが 同様の仕打ちを受けてきた。 だが、 そうした人たちのほとんどは 泣き寝入りを強いられている。 私たちは、 そうした労働者に組合に入ってもらって 交渉を重ねてきたが、 会社は悪びれずに 法違反はないと突っ張って、 労働者の権利を回復しようとはしない。 労働者の権利が一方的に奪われて、 使い捨てられることがないように、 4人は提訴に踏み切った。 ユニオンみえは全力で 応援してゆきたい」。 (JanJan blog 9月9日より加筆転載) 【関連記事】 ジェイテクトで団交拒絶続発 ジェイテクト、団交なお引き延ばし ジェイテクト、3たび団交引き延ばし ジェイテクト:団交開催引延ばしで100日経過 ジェイテクト、ついに「団体交渉に応じる」と回答 ジェイテクト、未払い賃金を「期間工」らに支払い ジェイテクト亀山工場でストライキ決行 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 「連合」構成単産・全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
(ユニオンみえ機関紙「DonDon」37号から)
ジェイテクトユニット代表 私達4人(他、男性3人)は、 去年の3月に ジェイテクト亀山工場で 期間工員の雇い止めとなり、 ユニオンみえに加入してから 1年4ヶ月になります。 その間、 名古屋のミットランドにある ジェイテクトの本社や トヨタの本社にも行きました。 又、 光精工の人達や 名古屋ふれあいユニオンの方々とも デモ行進をしました。 団交、あっせん等も行いましたが、 未払い賃金以外の事は 何も解決していません。 その後の団交も拒否されたままに なっています。 派遣元である三重エデックとも 団交を行いましたが、 解決していません。 私達にしてみれば 両方共ずるい会社だと思っています。 ユニオンに入って 色んな人達と出会いました。 組合員である Tさん、Kさん、Uさん、 同期だと言って 色々と協力して頂きました。 今回は裁判を行うことになりました。 (頼りない私達を いつも気にかけてもらって、 有難うございます。 本当に感謝しています。) この歳で初めてパソコンを使い 文章も打てるようになったのも 協力して頂いた組合員さん達のお蔭です。 まだまだ、 この先は長く続きそうだと思いますが、 根負けしないように 頑張っていきたいと思います。 裁判が始まれば他の組合員さん達にも 応援、協力をお願いするかと思いますが、 その時には宜しくお願い致します。 【参考記事】 ジェイテクトで団交拒絶続発 ジェイテクト、団交なお引き延ばし ジェイテクト、3たび団交引き延ばし ジェイテクト:団交開催引延ばしで100日経過 ジェイテクト、ついに「団体交渉に応じる」と回答 ジェイテクト、未払い賃金を「期間工」らに支払い ジェイテクト亀山工場でストライキ決行
――直接雇用の確認求める――
■会社側、「調停中に提訴」と事実無根のコメント トヨタ自動車グループのベアリングメーカー・ ジェイテクトの子会社である 光洋熱処理(本社:大阪府八尾市、代表取締役:前山義孝)の 三重県・亀山工場が、 「労働者派遣」を装って 違法に労働者の供給を受けていたとして 三重労働局から文書指導が行なわれている件で、 派遣労働者として働いていた對馬純さん(38歳)ら4名が 直接雇用の確認などを求め11月16日、 津地裁に提訴した。 このニュースは朝日新聞・毎日新聞・ 読売新聞・中日新聞の各三重県版や 地方紙・伊勢新聞で報道された。 ところが、 その中で光洋熱処理の管理部(部長・井原順一氏)が 事実無根のコメントをしているとして、 4人の加盟する三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」構成単産・全国ユニオン加盟)は 11月18日、 光洋熱処理に抗議文をFAXのうえ郵送した。 光洋熱処理管理部は読売新聞の取材に対し、 「原告は県労働委員会に調停を申し立てており、 現段階での提訴に困惑している」と コメントしている(読売新聞三重版11月17日)。 しかし、 「このようなコメントを見て 『困惑している』のはこちらの方だ」と ユニオンみえは反発している。 對馬さんら原告が 三重県労働委員会に「調停を申し立て」た事実は 一切ない。 また労働組合としても、 ユニオンみえが「県労働委員会に調停を申し立て」た事実は 全くない。 ユニオンみえは、 光洋熱処理を相手として三重県労働委員会に 不当労働行為救済申立を行なっているが、 それは「調停」とは全く異なるものである。 不当労働行為救済申立は、 使用者が団交拒絶という違法行為を行なっている現状を 行政権限で糾すよう申し立てるものだ。 争議を平和的に解決するため 労使双方の申請に基づき 労働委員会の仲介を受ける「調停」とは 全く性格が異なっている。 ユニオンみえが三重県労働委員会に求めているのは 争議の「調停」などでなく、 法に基づき団体交渉応諾を 光洋熱処理に命令してもらうことである。 これらを混同した光洋熱処理のコメントは 毎日新聞にも見受けられる。 光洋熱処理井原順一管理部長は、 「原告とは県労働委員会で調停中だったので、 提訴には驚いている」などと コメントしているのだ(毎日新聞三重版11月17日)。 先に述べたとおり、 原告4人が光洋熱処理と 労働委員会で「調停中」であった事実はない。 またユニオンみえも、 不当労働行為の救済を 三重県労働委員会に申し立てた事実はあっても、 光洋熱処理との争議の「調停」を 労働委員会に申し立てた事実もない。 また確かに、 不当労働行為救済申立においても 労働委員会が仲介に乗り出し 円満な解決のために間を取り持つ場面もあるが、 今回の事件に限ってはそうした事実も全くない。 ユニオンみえの不当労働行為救済申立に対し 光洋熱処理側は 「本件申し立てを棄却するとの命令を求める。 /……不当労働行為を構成する 具体的事実に対する詳細な認否及び 被申立人の主張は、 追って準備書面にて行う」という 極めて短い「答弁書」を提出しただけの段階で、 労働委員会による「調停」など 行なわれようもない状況だ。 ユニオンみえは、 「光洋熱処理が 意図的に嘘をついたようにしか思えない」と 主張している。 ユニオンみえは、 光洋熱処理が団体交渉に応じないので、 三重県労働委員会に 不当労働行為救済の申し立てを行なったのだ。 それとは別に、 對馬さんら4人は解雇で生活も逼迫しており、 会社が直接雇用を認めないので、 津地方裁判所に地位確認の訴訟を 行なわざるをえなかった。 労働組合が労働委員会に 不当労働行為の救済を申し立てて 解決できる問題(団体交渉開催)と、 個々の労働者が 裁判所に提訴して解決できる問題 (直接雇用の確認・解雇撤回)とは 全く別個の問題である。 労組が不当労働行為救済申立を行なっているから 労働者は自己の権利を主張して 裁判を起こしてはならないなどという道理は どこにもない。 對馬さんら4名の津地裁への提訴は、 違法に労働者供給された末にクビを切られ、 労組を通じての団体交渉をも拒絶されている労働者の やむにやまれぬ行為として 極めて当然のものなのだ。 にもかかわらず光洋熱処理は、 對馬さんら4人が 県労働委員会という第三者の調停を受けている最中に 不誠実にも一方的に提訴に踏み切ったかのような 事実無根のコメントを報道各社に寄せ、 對馬さんら4人の名誉を広く傷つけたのである。 「一体何の恨みがあって このような卑劣な嘘をつくのか」と ユニオンみえは強く抗議している。 労働組合との話し合いを通じた解決を拒絶したのは 光洋熱処理の側なのだ。 その光洋熱処理が、 労働者が司法を通じての事態の前進をめざして 提訴に踏み切ったことを 「困惑している」だの「驚いている」だのと 非難がましく言うのは筋違いも甚だしい。 そもそも光洋熱処理は、 労働者に対してこれだけの仕打ちをしておきながら、 労働者から訴えられるということは 全く考えもしなかったのか。 本来 光洋熱処理は、 職業安定法違反の労働者供給という、 訴えられて当然の悪いことをしでかしたのであるから、 いつ訴えられてもおかしくないと ビクビクしているのが普通である。 ところが何と光洋熱処理は 對馬さんら4名に訴えられて 「困惑している」・「驚いている」というのである。 「どこまで労働者を見くびれば気が済むのだろうかと、 当労組はその事実自体、 『困惑して』、『驚いて』受け止めざるをえません。 御社が、 労組との話し合いを通じて解決に尽力しない限り、 遅かれ早かれこうなることは 最初から目に見えていたではありませんか」と ユニオンみえは抗議文の中で厳しく指弾している。 ユニオンみえは、 「對馬さんら4名が 調停申し立て中に一方的に提訴に及んだ」という 誤ったイメージをマスコミを通じて流布させたとして、 光洋熱処理管理部部長・井原順一氏の 謝罪と釈明とを要求し、 11月20日午後6時までに 文書またはFAXで回答するよう光洋熱処理に求めた。 しかし11月27日現在、 光洋熱処理からは一切の回答が来ていない。 (インターネット新聞「JANJAN」 11月28日より加筆転載) 【関連記事】 光洋熱処理、「派遣」装い労働者受け入れ 光洋熱処理・ジェイテクト共闘代表 對馬純さん
トヨタグループのベアリングメーカー・
ジェイテクトの三重県・亀山工場で、 期間従業員の雇用継続や 「雇い止め」の撤回などを求め11月27日、 労働組合がストライキを決行した。 ストライキに突入したのは 三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」構成産別・全国ユニオン加盟)。 現在、 亀山工場で在職中の期間従業員1名と 「雇い止め」された期間従業員4名の加盟を 公表している。 ユニオンみえは、 「組合が求めてきた一切の要求を ジェイテクトはことごとく拒否し続けている。 仲間の雇用を守り抜き要求を実現するため ストライキに突入した」としており、 今後も毎日 午前0時から就業開始から10分後までの 時限ストライキを継続する方針だ。 ストライキ中(争議中)は 新たな派遣労働者の受け入れや 公共職業安定所を通じた労働者の雇い入れが 法律で禁止されており、 組合側はジェイテクト亀山工場従業員らに、 「万一、 新しい派遣社員が職場に入ってきたり、 職安を通じて新しい従業員がやってきた場合は 是非とも組合にご一報を」と呼びかけている。 以下はストライキ突入にあたっての ユニオンみえのビラ。 要求貫徹! ストライキ決行のお知らせ ジェイテクトは 労働組合の要求する 村山組合員の雇用継続を拒否し続けています。 このこと及び 期間従業員として働く村山組合員の 賃上げ(09春闘賃上げ)・賃金是正や、 これまでジェイテクトに要求してきた 4人の組合員の「雇い止め」の撤回、 差別賃金の支払い、 さらに未払い賃金の支払いなど、 組合が求めてきた一切の要求を ジェイテクトはことごとく拒否し続けています。 仲間の雇用を守り抜き 要求を実現させてゆくために、 組合は2009年11月27日午前0時より 問題解決の日までの間、 無期限の時限ストライキ (毎日午前0時より始業後10分までの間)に 突入しました。 当面、 村山組合員1名についての ストライキ突入ですが、 追加突入をはかっていく方針です。 従業員の皆さんのご理解とご支援を お願いします。 また、 ストライキは亀山工場に限りません。 本社および各工場及び関連施設内にて、 あらゆる合法的方法を駆使して実施します。 特に本社は ミッドランドスクエアの中にあることから、 様々なストライキ・争議行動を考えています。 名古屋駅前からも良く聞こえるため、 多くの市民の注目が 集まることが期待できます。 皆さんもミッドランドスクエアにご一緒しませんか。 問題解決の日まで、 毎日、午前0時より始業から10分後までの ストライキです。 ストライキ中(争議中)は 新たな派遣労働者の受け入れや 公共職業安定所を通じた 労働者の雇い入れが 法律で禁止されています。 万一、 新しい派遣社員が職場に入ってきたり、 職安を通じて新しい従業員がやってきた場合は 是非とも組合にご一報下さい。 この間、 ジェイテクトが様々な違法行為をしていることが 組合の追及で発覚しました。 ジェイテクトがこれまで、 期間従業員らの残業や 休日・深夜労働の際の割増賃金が 適正に支払われていなかったことが判明し、 会社は労働基準監督署から 是正指導を受けました。 ジェイテクトは9月18日付で 「割増賃金計算誤りと差額のお支払いについて」 と題する文書を期間従業員らに送り、 「ここに、お詫び申し上げますとともに、 今後の対応につきまして 下記にてご連絡いたします」と謝罪しています。 にもかかわらずジェイテクトは、 2年以上経過した未払い賃金については 支払わないとしているのです。 トヨタグループの大企業であるジェイテクトが、 未払い賃金の存在を認めながら 堂々と踏み倒そうとしているのですから、 本当にとんでもない話です。 ジェイテクトは組合の要求に従い、 従業員全員に 入社以来全額の未払い賃金を支払うべきです。 ジェイテクトで働くみなさん! 職場に不正はありませんか? 理不尽なパワハラや差別はありませんか? 労働組合は働くあなたの味方です。 ぜひ相談してください。 【関連記事】 ジェイテクトで団交拒絶続発 ジェイテクト、団交なお引き延ばし ジェイテクト、3たび団交引き延ばし ジェイテクト:団交開催引延ばしで100日経過 ジェイテクト、ついに「団体交渉に応じる」と回答 ジェイテクト、未払い賃金を「期間工」らに支払い 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 「連合」構成単産・全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
トヨタ自動車の下請け企業、
光洋熱処理での自分の争議をたたかいながら、 組合本部で他の組合員の相談に応じたり、 裁判の応援や労働局などの交渉に いそがしく活動している。 頼れる仲間です。 ――出身地はどこですか。 「青森県の黒石市です。 津軽半島の真ん中で、 十和田湖の近くです。 28歳ぐらいまでは青森で働いていました。」 ――三重県にはどうして来られましたか。 「青森で派遣会社の募集に応募したら、 もう三重県しかないということでした。 9年前に来ました。 最初から亀山で、 はじめの6年間は 光洋精工(ジェイテクトの前身)で 『派遣』で働いていました。 実は後でこれは偽装請負だったことが わかりました。」 ――光洋熱処理へはどうして行くことになったのですか。 「光洋熱処理の工場長が 光洋精工のときの上司で、 ぜひ来ないかと言ってくれたので、 移りました。 この時、 がんばれば正社員にすると言われました。」 ――光洋熱処理では何が問題になりましたか。 「光洋熱処理ではだいたい 1年1ヶ月ぐらい働いてきたのですが、 勝手に休業の入ったシフトを組まれ、 休業手当が払われなかったことが ありました。 これはおかしいと思って ユニオンに相談にきました。」 ――それでどうなりましたか。 「会社と団交をはじめたら、 次々と違法行為がでてきました。 給料のピンハネとか、 36協定を結んでいなかったりとか、 違法な労働者供給をしていることなどです。 それでいまの争議につながってきました。」 ――時間があるときはなにをしていますか。 「音楽を聴いたり、 パソコンをいじったりしています。 京都や愛知県の三河方面へのドライブも ときどきしています。」 ――これからやりたいことは。 「光洋熱処理に対して 直接雇用を求めて裁判を起こします。 当面これに全力を入れることになります。 裁判の準備をしながら勉強して、 他の人の役に立てるようになれば いいと思っています。」 ――頼もしいです、がんばってください。 【関連記事】 光洋熱処理、「派遣」装い労働者受け入れ 「派遣社員」4人がジェイテクト系会社を提訴 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 「連合」構成単産・全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp < 前のページ次のページ >
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