ユニオンみえ
ユニオンみえ
(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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――違法な団交拒絶は許さない!――
■三重ブラザー精機の団交拒否を糾弾する! 三重県の個人加盟制労働組合・ユニオンみえは、 愛知県名古屋市に本社を置く電機メーカー・ブラザー工業の 100パーセント子会社である 三重ブラザー精機(代表取締役:長良康司)に対し、 組合員・Oさんへの「始末書提出指示」問題に関して 3月10日、団体交渉申し入れを行なった。 ところが3月14日付の「回答」の中で、 三重ブラザー精機は 「今回の申入書に対する団体交渉は不要であり、 今後の交渉時の議題にも 取り上げる必要はありません」と 明確に団体交渉の開催を拒絶したのである。 ユニオンみえは、 三重ブラザー精機による団体交渉拒絶に強く抗議し、 3月16日、 再度団体交渉の申し入れを行なった。 ■団交の「必要性」は労働組合の側が判断します 三重ブラザー精機は 3月14日付のユニオンみえへの回答において、 「結論から申し上げて、 この件での団体交渉は必要ありません」と一方的に決めつけ、 公然と団体交渉の開催を拒絶した。 しかしそもそも、 団体交渉の必要性は 経営側が一方的に判断するような事項ではない。 そちらが団体交渉の「必要性」を全く感じていなくとも、 こちらは「必要性」を感じたからこそ 団体交渉の申し入れを行なっているのである。 団体交渉の「必要性」があるかないかは、 団体交渉権を持つ労働組合の側が判断すべき事柄だ。 ユニオン側が「必要性」を感じて 正式の申し入れを行なっている以上、 自分勝手な判断で団体交渉を拒絶されては困るのである。 ■団交拒絶は違法行為だ! 我が国の労働組合法は第6条にて、 「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けたものは、 労働組合又は組合員のために 使用者又はその団体と 労働協約の締結その他の事項に関して 交渉する権限を有する」とはっきりと定めている。 さらに労働組合法は第7条にて、 「使用者が 雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを 正当な理由がなくて拒」むことを明確に禁じており、 使用者側の団体交渉拒絶に対しては、 労働組合側に 労働委員会への不当労働行為救済申立などの権利を 保障しているのである(労働組合法第27条)。 団体交渉は三重ブラザー精機の独りよがりな考えで 拒絶できるものではない。 (ちなみに、 いわゆる「書面回答」をもっては 労働組合法第6条の「交渉」を行なったことにはならず、 団体交渉応諾義務を履行したことにはならないことは 広く知られた事実である)。 ■ユニオン側主張を無視した三重ブラザー見解 「回答」の中で三重ブラザー精機は、 Oさんに対する「始末書提出指示」の理由に挙げた 「2月27日の棚卸し当日のやりとり」について、 「棚卸し責任者への報告を怠った上で行動しているものであり、 まずは指揮命令系統を無視した態度であったことは明白です」 としている。 しかし3月10日の申し入れの中でユニオンみえは、 「2月27日の棚卸し当日のやりとり」が 「指揮命令系統を無視した態度」というような 単純な言葉で片付けられるようなものではなく、 Oさんの行動には相応の理由があったと 主張いたしている。 Oさんの証言によると、 当日 Oさんは朝一番に棚卸し責任者・M氏より、 「今日はリフトの運転をして貰う」と言われていたということである。 そこでOさんは、 10分か15分で指示があると思い 「事務所で待っています」と答えたのだ。 ところが、 1時間たっても2時間たっても連絡はなく、 結局Oさんは午前中、 ずっと待ちぼうけを食らわされてしまった。 Oさんはさらに午後からも、 当初の約束通り事務所で待機していたのだ。 しかし、 午後になってもなお1時間以上たっても連絡がないので、 さすがに不審に思い、 午後2時ごろ、 工場の様子を見に行くことにしたのだった。 こうした事情を全く考慮することなく、 三重ブラザー精機はOさんが午前中に、 10分か15分で指示があると思って 「事務所で待っています」と答えたという一点を捉えて、 「自身がこうすると言ったにも関わらず、 会社員として当然な 『①指揮命令系統に則った上司から許可を得る②行動する』 という順序ができませんと宣言しているようなものですね」 などと悪罵を浴びせているのである。 ほとんど言いがかりに近いやり方だ。 Oさんは2月27日午後2時30分ごろ、 棚卸し責任者のM氏に、 「ずっと事務所にいる必要があったのか」と問いただしたところ、 「その必要はない」との返事をいただいたと言っている。 そのことについて三重ブラザー精機は、 3月14日付の回答の中で、 ただ一言 「電話で棚卸し担当者と対話した内容も間違っており」 としているが、 具体的にどう「間違って」いるのかが 全くもって明らかでない。 (その後の 「まず第一には『事務所で待機して欲しい』旨の指示が あったはずです」という部分が それに当たるのかもしれないが、 Oさんが棚卸し担当者に電話をしたのは このやりとりの後であり、 そこで 「『事務所で待機して欲しい』旨の指示があった」 というのは明らかに不自然である)。 また、 Oさんが就業時間中にトラック運転手と 会話をしていたという件についても、 三重ブラザー精機は 「一生懸命作業している人から考えれば、 無用な行動です」の一言で片付けているが、 ユニオンの主張に全く答えたものになっていない。 Oさんによるとこの会話は、 貸出機出荷エリアでトラック運転手のY氏がOさんを見つけ、 「(出荷担当者の)Iさんに話があり待っている」と Y氏の方からOさんに声をかけてきたものだということだ。 そこへ長良代表がやって来て、 「なにをしている」と詰問してきたというのである。 これが果たして、 「一生懸命作業している人から考えれば、 無用な行動」なのだろうか。 仮に百歩譲って 「一生懸命作業している人から考えれば、 無用な行動」であったとして、 どうして話しかけたY氏の側ではなく、 話しかけられたOさんの側が 責任を問われなければならないのだろうか。 「(出荷担当者の)Iさんに話があり待っている」といった話を振られて、 それを無視するのが社会人のあるべき姿と言えるのかどうか、 疑問をおぼえるのも事実である。 長良代表の 「何をしている」という詰問に対してOさんは、 「待機中です」と答えたという。 すると長良代表は、 棚卸し責任者に電話をし、 その後で、 「事務所にいる事になっているのに、 なぜ事務所にいない。 自分から言ったんでしょ」などと言い始めたという。 以上の事情をふまえれば あまりに筋違いの非難に対し、 Oさんは 「なぜずっと事務所いる必要があるのですか」と言い返したが、 長良代表はそのOさんの問いに対し、 何ら返答をしなかったということだ。 ■ユニオン主張に反論できず「形相」が問題と強弁! このやりとりを ユニオン側は前回の申し入れの中で指摘したにも関わらず、 三重ブラザー精機は その『内容』については一言も弁明も反論もしないまま、 ただその時のOさんの「形相」(!)のみを問題にし、 「私からの質問に対して 形相を変えて食ってかかってきたことは周知の事実であり、 当社総合職の立場の人間の言動ではありません」などと するのみである。 (そもそも会社発の文書で「私」って!? Oさんの「形相」については、 「周知の事実」と書いてあるが、 ユニオンみえの把握するところではない。 団体交渉の場にてじっくりと説明願いたい)。 その他、 ユニオンみえは前回の団体交渉申し入れの中で、 Oさんに対して会社が 「『就業時間内』に就業規則を見ること」を禁じたことなどについて 説明を求めたが 何らの反論も弁明もない。 ■届けを出した上での団交参加が「無断欠勤」!? また、 1月8日の団体交渉の開催にあたっても、 Oさんが長良代表に事前に外出届を提出しているにもかかわらず、 「そういう勝手な解釈は結構ですが、 こちらとしては無断欠勤(無断早退)と言う扱いで考えます」 などという支離滅裂なメールを Oさんに対して送りつけて外出届を受け付けなかった。 もちろん、 就業時間内の団体交渉への参加について、 出席扱いとするのか早退扱いとするのかは 労使の合意によって決定されるべきものであり、 現にそれがなされていない以上、 会社側の立場として 「欠勤(早退)」という扱いとするというのは 全く理のない話ではない。 したがってユニオンみえは別段、 現時点においてこの時のOさんの勤怠を 「欠勤」扱いしたから不当だと言っているのではない。 ユニオンみえは、きちんと断りを入れた上で、 団体交渉への参加という正当な理由で 早退の事実を事前に告知しているにも関わらず、 「『無断』欠勤」という 事実無根の濡れ衣を着せられたことに対して 抗議しているのだ。 きちんと事前に連絡し、 職場を離脱する際にも上司に対して何度もその旨を伝えたものが 「無断欠勤(無断早退)」であるはずがない。 客観的に見て、 どちらの言い分がまっとうで、 どちらの言い分が支離滅裂か、 誰の目にも明らかというものではないだろうか。 団体交渉への出席を 「勤務」扱いとするのか「欠勤(早退)」扱いとするのかは いわば解釈の問題である。 しかし、 「無断欠勤(無断早退)」であるか否かということは、 まさに『事実』の問題なのだ。 Oさんは間違いなく、 長良代表にしつこいほどに 「断りを入れて」席を退席しているのだ。 何故これを「無断」であると見なすことができるのだろうか。 「無断欠勤」や「無断早退」は、 社会的にも非難されるべき立派な懲戒事由である。 労働組合に結集し、 団体交渉に出席するという正当な理由のある退席を、 「無断欠勤」扱いや「無断早退」扱いするということは、 まさに働くものが労働組合に結集し、 労働組合活動を行なうことを不利益に扱うと 三重ブラザー精機が宣言しているに他ならず、 まごう事なき不当労働行為そのものである。 ■「支離滅裂な内容および文章」はどっちだ! しかるに三重ブラザー精機は、 ユニオンみえのこうしたごく当然の指摘に対し、 「他にも色々な内容が記載されていますが、 全て支離滅裂な内容および文章であり、 (ユニオン注:どっちが!) こちらからまともな回答を出すこともできません」 などと正面からの回答を避けるばかりである。 三重ブラザー精機は、 ユニオンみえの申し入れにある内容が 理解できないのだろうか。 ごく平易な現代日本語で書かれており、 論旨も明快であると自負しているが、 もし申し入れの内容について疑問点がある場合は、 団体交渉の席上で懇切丁寧に説明し、 理解を得るべく努力する用意がある。 ■身勝手、独りよがりな理屈は通用しない! 3月14日付の回答の中で三重ブラザー精機は、 「3月12日までに提出するよう指示した始末書も 提出しないのであれば、 『業務命令違反』と判断しその旨記録した上で、 重要文書として社内に保管します」と述べている。 このことからも、 本件「始末書提出指示」が 三重ブラザー精機の「業務命令」としてなされた事項であることは 明白であり、 労働組合法上の義務的団交事項に該当することは明白だ。 「命令は守れ。 ただしその命令に対する団体交渉は受け付けない」 というような身勝手が どこの世界で通用するというのだろうか。 三重ブラザー精機が 本件「始末書提出指示」に正当性があると 本当に考えているのであれば、 正々堂々と団体交渉のテーブルに着き、 その場においてOさんの非を指摘し、 自らの行動の正しさをユニオンの前で きちんと示せば良いことだ。 それを、 ユニオンの申し入れに対して 書面ですら満足な回答ができないまま、 団体交渉という 労働組合法で定められた正式な労使交渉の場から 逃亡しようと図るとは、 一体どういう了見なのか。 三重ブラザー精機の姿勢は根本的に、 労働組合の存在を軽んじ、 組合員の労働条件に関することは 労働組合との話し合いによって 対等に決定するという大原則に もとるものと言わざるを得ない。 ■社会常識欠く行ないを改めよ ユニオンみえは組合員に関する労使間の紛争を、 労使の話し合いによって解決することを本分としている。 それだけに、 団体交渉開催の拒絶に対しては、 不当労働行為の最たるものとして 特に厳しい姿勢で臨んでいる。 三重ブラザー精機が 今後も頑強に団交拒否を貫き続けるようならば、 ユニオンみえはその争議権を行使して 三重ブラザー精機の業務の正常な運営を阻害し、 あるいは三重県労働委員会への不当労働行為救済申立をもって、 三重ブラザー精機が団体交渉の席に着くことを 強制することも検討せざるをえなくなる。 三重ブラザー精機が 団交拒絶という社会常識に欠く行ないを速やかに改め、 労使対等の大原則を尊重して 諸問題の早期解決を図られることを ユニオンみえは強く要請するものである。 【関連記事】 三重ブラザー精機団交拒否問題その後 三重ブラザー精機:いやがらせと闘う 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
by unionmie
| 2009-03-16 21:45
| 三重ブラザー精機
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