ユニオンみえ
ユニオンみえ
(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
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――会社側「質問」への当労組の回答―― ■「労災逃げ得」は許さないぞ! さて、 アストロシステムは我がユニオンみえに対する論難の後、 「私たちが貴組合との団体交渉をお断りしたのは、 貴組合が代理人である弁護士を一方的に無視し、 依頼者と直接交渉したことにあります。 この点を明確にしていただかなければ、 次のステップに進むことはできません。 以下の点に明確にご回答下さい」と言っており、 5つの項目を挙げたのだ。 まず、 ユニオンみえにはこれら5つの項目に 全て明確に回答する意志がある。 しかし、 ここで強調しておきたいのは、 「書面交渉」はもうたくさんである、 と言うことである。 明確に回答したら回答したで、 「じゃぁ次はこれに答えろ」とさらに質問を追加し、 いつまで経っても正式な労使交渉の場である 団体交渉を開催しない、という策略に 持ち込もうとしているのではないかと ユニオンみえはアストロシステムのやり口を 大変いぶかしんでいる。 疑問点があるならあるで、 まずは団体交渉のテーブルにつき、 その席上でじっくりとユニオンみえを問い詰めてほしい。 では、 会社側質問(1) 労働組合は、 会社側代理人弁護士を無視して、 直接会社と交渉することが 許されていると考えているのか。 会社側質問(2) 考えているのであれば、 その理由を具体的かつ明確に説明されたい。 ユニオン側答(1)(2) 我が国の労働組合法はその第6条にて、 「労働組合の代表者又は 労働組合の委任を受けた者は、 労働組合又は組合員のために 使用者又はその団体と労働協約の締結 その他の事項に関して 交渉する権限を有する」と定めている。 「使用者が代理人を立てたときは その限りではない」とは書かれていないと 認識している。 しかしながら、 労組の側に「委任を受けた者」も 団体交渉の席に着けることが許されている以上、 会社の側が代理人にその権限を委任し、 団体交渉の相手方として出席することを 拒むつもりはない。 ユニオンみえは 「会社側代理人弁護士を無視して、 直接会社と交渉する」つもりなどそもそもないし、 アストロシステム代理人弁護士が ユニオンみえとの団体交渉の場に出席すること、 及び電話や手紙・FAXなどで ユニオンみえと事前折衝を行なうことなどを 何ら排除するつもりはない。 (そのことで話がスムーズかつ公平に進むのであれば むしろ歓迎するくらいだ)。 労組の原則には反するが、 アストロシステムあるいは代理人が 何が何でもと望むのであれば、 本件Mさん労災問題に関する 申し入れ等の連絡先は アストロシステム本社所在地ではなく、 代理人弁護士方に 一本化する意志はある。 ただし、 団体交渉には アストロシステム代理人「だけ」ではなく、 アストロシステム取締役も 必ず同席するよう求める。 会社側質問(3) 今後も、貴組合は、 当職らを無視して 会社と直接交渉する考えなのか。 ユニオン側答(3) 上記の通り、 ユニオンみえは代理人弁護士を無視して アストロシステムと交渉するつもりはない。 会社側代理人が団体交渉に出席すること 及びユニオン側との事前折衝を アストロシステムに代わって行なうことを みとめているし、 今後は本件Mさん労災問題に関する連絡先を 代理人弁護士方に一本化することも やぶさかではない。 ただし、 団体交渉にはアストロシステム代表取締役社長も 同席していただき、 労災被害者・Mさんのナマの訴えを 自らの耳で聞くよう、 強く申し入れるだけである。 会社側質問(4) 会社と直接交渉せず、 代理人弁護士を通して行なうというのであれば、 当職らの平成21年3月9日付回答書に対し、 回答されたい。 異論があるのであれば、 どの点が、 どのような理由から賛同できないのか、 具体的にご指摘下さい。 ユニオン側答(4) 「M氏は 『永住者』としての在留資格を有していない。 したがって、 逸失利益、慰謝料について 日本人と同様に考えることはできない」との部分に 異論がある。 人間としての尊厳、 障害を負ったことによる不自由、 全て民族・国籍・在留資格にかかわらず 同じ重みを持つものだ。 コロンビア人であるから軽い、 日本人であるから重い、 定住者であるから軽い、 永住者であるから重い、 男だから重い、 女だから軽い、 全て人間を人間としてみない 差別主義者の言である。 労働組合にとって、 法律がどうなっているかは 本来本質的な問題ではない。 我が国の最高法規である日本国憲法の精神は、 本来断じてこのような差別を 容認しないものであるとユニオンみえは信じている。 ユニオンみえは組合員の道理の通った主張については、 職場内外の働くものの団結を武器に、 情理を尽くして闘い抜く。 「M氏は、 日本に永住権を有しないことから、 予測される日本での就労可能期間後は、 日本から出国し母国である コロンビアに帰国することが想定される」との部分は 予断と偏見に満ちた アストロシステムのご都合主義的見解であると 断じざるを得ない。 アストロシステムは過去及び今後も このような見解で営業活動をしてきたのか。 M組合員は夫がブラジル人であるところの 国際結婚であり、 日本で結婚し、 日本で生活基盤を置く夫婦である。 コロンビア及びブラジルにおいて 生活する予定はない。 今後も日本で生活し続ける。 (定住者も更新手続きさえ繰り返せば、 永続的に日本に滞在することが可能なのであり、 必要とあらば永住権取得も今後可能である)。 「M氏は、 平成20年7月31日の症状固定後、 2年間(平成22年7月末頃まで)程度は 日本に在留する蓋然性が高い」とする判断は 誤っている。 アストロシステムは根拠として、 「最近の厳しい経済情勢に鑑みると、 在日外国人が派遣労働者として 日本で就労することは 極めて困難であると考えられる」とするが、 そうであればアストロシステムは 業務を止めるしかないということになる。 それがアストロシステムの方針なのか。 アストロシステムには外国人労働者は 皆無なのだろうか。 障害を負ったことによるハンディがあるのは 事実であるが、 仕事が見つかりにくいということで その範囲で遺失利益が生じ 損害賠償を受けるのが当然である。 「何が何でも日本で仕事が見つからない」 という状況に追い込まれたのであれば、 日本に住み続けるので その状況に応じた一般的な損害賠償金に 付加した金額を頂く必要が あるのではないか。 こうした諸問題について、 ユニオン側はMさん本人を団体交渉に出席させ、 その口から被災状況を含めた諸事情について 具体的に訴えてゆく所存である。 会社側質問(5) どの点について、 交渉で詰めたいと考えているのか。 裁判所による 公平かつ客観的な判断にはなじまないのか。 その理由は何か。 ユニオン側答(5) 団体交渉において詰めたいのは 会社側質問(4)に対する回答にある部分である。 ユニオンみえも現段階では、 アストロシステムとの本件紛争を Mさん個人が裁判所による 「公平かつ客観的な判断」に任せることを 必ずしも「なじまない」と切り捨てるつもりはない。 我が国の裁判制度の「公平」性・「客観」性には それなりの信頼が置けなくはないと考えている。 しかしその一方で、 迅速性に乏しい点、 厳密な立証が求められ、 特に言葉がわからず 法律などにも弱い外国人労働者にとっては 不利に働きやすい点、 集団的労使紛争ではなく 個別労使紛争の枠内に切り縮められ、 我がユニオンの持つ 団結権・団体交渉権・団体行動権が 十全には発揮し得ない点、 それを補うためには 弁護士を雇うことが事実上不可避であり、 労使の合意さえあれば解決できる団体交渉より 余計な出費がかさむ点、 会社側と比べて 弁護士との意思疎通にも苦労が予想される点、 などがMさんに不利な条件として 考えられる。 さらに、また、根本的に言って、 我がユニオンみえがMさんの代理人ではない以上、 団体交渉と訴訟とを 同列に論じて比較すること自体が おかしいのではないか。 団体交渉は我がユニオンみえと アストロシステムとの間で行なうことであり、 訴訟はMさんがアストロシステムと行なうこと、 全く別個の事柄である。 ユニオンみえは現時点では、 Mさんの利益のためには 集団的労使関係の中での救済を求めるが、 そもそも会社側に 歩み寄りの意志がないのであれば、 あくまでユニオンみえの判断として Mさんに訴訟をすすめる選択肢を 否定するものではない。 しかし、 それは我がユニオンみえとMさんが 話し合って決めることであり、 会社の側から 裁判に「なじむ」とか何とか 口出しされるいわれはない。 さらに、我がユニオンみえは 再発防止も団交事項にしている。 社会的労働運動を基本方針としている ユニオンみえとしては、 Mさんの個別補償問題に限定して 考えているわけではなく、 どうしてこのような事故が発生したのか、 派遣法に基づく派遣であったのか、 請負が適正に行われる中で 発生した事故なのか、 偽装請負でなかったのか。 解雇がなされたのか、 今後の仕事を会社が確保する努力をするのか、 など、 団体交渉で会社の責任者や担当者も出席し、 解決に向けて協議し、 解決を図っていくのが団体交渉であると考えている。 アストロシステムは団体交渉をただちに開催せよ! 「労災逃げ得」は許さないぞ! 【参考記事】 アストロシステム、弁護士が団交拒絶を擁護 アストロシステムと団体交渉開催 労働組合:ユニオンみえ(三重一般労働組合) 三重県の個人加盟制労働組合。 連合単産全国ユニオン加盟。 コミュニティユニオン東海ネットワーク、 コミュニティユニオン全国ネットワーク加盟。 1958年結成。 住所:〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 電話番号:059-225-4088 FAX:059-225-4402 ホームページ:『ユニオン みえ』 http://homepage3.nifty.com/union-mie/ 電子メール:QYY02435@nifty.ne.jp
by unionmie
| 2009-04-09 19:40
| アストロシステム(鈴鹿市)
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