ユニオンみえ
ユニオンみえ
(三重一般労働組合) 1958年結成。三重県の個人加盟制労働組合。 ひとりでも、パートでも入れる、どんな職種でも頼りになる労働組合です。 HPはコチラ ![]() 〒514-0003 三重県津市桜橋3丁目444 TEL: 059-225-4088 FAX: 059-225-4402 e-mail:qyy02435@nifty.com カテゴリ
全体 スケジュール・イベント情報 ユニオンみえの日常 労働局・行政・政党などへの活動 光精工(偽装請負・桑名市) ジェイテクト&光洋熱処理 本田技研(鈴鹿・期間工切) アストロシステム(鈴鹿市) メカウィングス(名東区) エグゼティ(伊賀市) パナソニック電工 オンセンド(美濃市) いろどり福祉会(津市) 三重ブラザー精機 ファーストサービス(鈴鹿市) INAX上野緑工場 ロワジールホテル(四日市) アミカン(派遣・四日市) 大起産業(木曽岬町) ナガハ(派遣・鈴鹿市) 鈴鹿さくら病院 DonDon Edição Portug 未分類 以前の記事
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――サンレイ工業は損害賠償に引き続き、団交に応じよ!――
三重県鈴鹿市に本社を置く自動車部品会社・ サンレイ工業(代表取締役:関谷清司)の工場で労災事故にあい 右手の人差し指の先端を切断する労災事故にあったとして、 日系ブラジル人の女性(33歳)が損害賠償を求めていた裁判で、 サンレイ工業などが女性に400万円を支払うことで 2月25日に和解が成立した。 400万円は就業先のサンレイ工業と 派遣元の中日本重建(代表取締役:新井宗仁)の両社が 連帯して女性に支払うとする和解が成立したが、 和解金は実際には サンレイ工業が負担する見通しである。 サンレイ工業は派遣元の中日本重建にも 和解金の負担をさせようとしていたが、 中日本重建は裁判の途中で 連絡が取れない状況となったといい、 最終的に両社の代理人を務めた会社側弁護士が、 「(和解金は)サンレイ工業が全額かぶることになった」と 和解協議の中で発言している。 女性が加入する三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」構成産別・全国ユニオン加盟)は 就業先のサンレイ工業に対し、 労災の再発防止や安全教育・偽装請負の問題などについて 団体交渉の申し入れを行なっているが、 サンレイ工業は 「裁判中であること」や 「監督署の指導に従って再発防止の対応をしていること」 などを理由に団体交渉を拒絶し、 三重県労働委員会において係争状態となっている。 ユニオンみえの広岡法浄書記長は、 「ユニオンみえはかつて、 サンレイ工業において雇用されていた 多数の外国人労働者を組織していた。 ところがサンレイ工業は全ての外国人労働者を 偽装請負や違法な派遣の間接雇用の労働者に切り替え、 労働組合を排除してきた」。 「サンレイ工業の労災は、 外国人労働者に集中している。 特に、 かつて直雇用していた労働者を 偽装請負や違法な派遣に切り替えて以降多発している。 労災事故を無くすためには、 機械を安全なものにしてゆくと同時に、 サンレイ工業が労働者の安全教育をきちんとしてゆくことが 不可欠だ。 そのためには、間接雇用ではなく、 直接雇用に戻してゆくことが必要である。 労災防止のためにもサンレイ工業に対し、 引き続き団体交渉の開催を求めて闘ってゆく」と コメントしている。 ■
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by unionmie
| 2010-02-26 17:30
三重県の個人加盟制労働組合・ユニオンみえ(「連合」構成産別・全国ユニオン加盟)は2月22日、三重県のイオン物流センター周辺で、「過積載」問題や残業代・有給休暇不支給の問題などを訴えるビラまき行動を行なった。この行動の意義や物流業界における構造的な問題点などを、同労組書記長の広岡法浄さんにうかがった。
Q.まず、なぜイオンの物流センター周辺でこうした行動を行なったんでしょうか。 A.三重県は、イオングループのシェアがスーパーの7割以上あるんじゃないかというイオン王国です。今、外務大臣をやっている岡田克也もイオンの会長の息子ですね。 Q.そこで労働問題が起きたわけですか。 A.三重県の物流を一手に引き受けているのが、日本トランスシティという会社です。私たちがビラまきを行なったイオン物流センターも日本トランスシティが運営しています。ところが、その現場で実際に物流を担っているのは日本トランスシティではなく、関連会社や資本関係のない地場の運送業者がほとんどなんですね。そこで働く運転手たちは、非常に過酷な労働条件で働いています。 Q.ユニオンみえがイオン物流センターでの問題に取り組むようになったきっかけは? A.去年の12月、下請の運送業者で働いている労働者に解雇の通告がありました。いま、その労働者の解雇の撤回と合わせて、有給休暇の賃金を払うように、未払い残業代を払うようにと要求をしています。 Q.労働者からの反響はどうですか? A.大きな反響がありました。彼らは有給休暇も与えられず、残業手当も正当に支給されず、長時間労働と低賃金の労働を強いられています。多くの会社では有給休暇がないと言われており、闘争の中で有給休暇を払わせたと書いただけで皆おどろいています。その会社の社長は「払っていない」とウソまでついて火消しに躍起になっています。そして、私たちが一番大きな問題と考えているのは過積載です。ここの運転手は運行にあたって、どれだけの重量の荷物を積んでいるのかも知らされないで走らされているのです。 Q.いわゆる「過積載」は今、社会的にも問題になっていますね。 A.イオンの物流センターでは、特に夏場になると、ジュースなどの「かさは小さいけど重量はかなりある荷物」を配送することになります。このような荷物を積み込みすぎて、法律で定められている重量をオーバーする状態でトラックが道路を走るのが「過積載」です。 Q.過積載の状態でトラックを運転すると、どういうことになるのですか。 A.何より交通事故の原因になりますし、道路を傷めます。その荷物を積んで走った運転手が、道路交通法違反でつかまり、取り調べを受けることになるのです。点数を引かれて反則金を払わなければなりません。おかしいのは、これら全ての責任が運転手個人に降りかかってくるということなのです。 Q.そのような状態で荷物を運ばせた荷主の責任は問われないのですか。 A.「運転者に対して過積載をして車両を運転することを要求」したり、「過積載であることを知りながら運転手に引き渡し」たりした場合は、荷主にも「是正命令」が出ることにはなっています。けれど実態は、日本トランスシティ側は荷物の具体的な重量を運転手に知らせないまま荷物を積み込ませているのです。トランスシティは過積載になる可能性を知っているからこそ、重量を量らないことで、少ない台数で配送させて利益を確保していると考えられます。運転手は「過積載ではないか」と思っても具体的な重量は知らされず、異議も主張できないままトランスシティの担当者の言いなりで荷物を積み込み、近隣のイオン系スーパーに荷物を運んでいるのです。もちろんこうした状態で捕まれば運転手の責任になってしまうのですが、過積載で荷物を運ばせた荷主は責任を逃れてしまうのです。 Q.どのようにしてゆけばいいのでしょうか。 A.ユニオンみえは過積載を構造的な問題ととらえ、荷主が運転手に重量をきちんと通知するシステムの構築と、出発前にスケールで重量チェックを行なうことを求めています。これについて話し合いを求めたのですが、イオンは問題については「検討をする」としながらも、話し合いの場には出席できないと返答してきました。日本トランスシティに至っては、「平素からコンプライアンスの徹底をお願いしている」というだけで、下請会社に全ての責任を転化しようとするありさまです。問題を解決しようという姿勢には立っていないと言わざるをえません。 Q.過積載問題の責任はどこにあるとお考えですか。 A.この問題は第一義的には日本トランスシティの問題です。荷主は日本トランスシティであるからです。一方、イオンも無関係ということにはなりません。委託した運送会社が法律を守って業務を行なうようにすることはトップメーカーとして当然の責任です。いくら中国に木を植えて環境問題に貢献するイメージを振りまいたところで、自社の荷物が法律違反の状態で運ばれ、道路を傷め、交通事故の原因をつくりだしていたのではイメージダウンは避けられません。 Q.最後に一言。 A.イオンや日本トランスシティは、組合との話し合いに応じて事実関係を共有し、その上に立って、問題解決をはかるべきです。ユニオンみえは労働者の労働条件の改善のみならず、日本の企業が法律を守った営業を行なうように、また環境にとってマイナスになるような営業活動を行なわないように、今後も運動をすすめていきたいと思っています。 ■
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by unionmie
| 2010-02-25 20:58
| ユニオンみえの日常
2月17日、
三重県労働委員会において、 ブリヂストンケミテック(派遣先)が 団交拒否を続けていることに対し ユニオンみえが 不当労働行為救済申立をした事件の 最後の審問が 20人の組合員が参加する中 行なわれた。 村田浩治弁護士が 次のように意見陳述をした。 「今から20年前は、労働者も直接雇用が基本で、 労働組合も職場単位で組織されてきた。 ところが、近年は雇用の流動化・「多様化」・ 非正規雇用の増大を受け、 ユニオンみえのような個人加盟制の労働組合が 受け皿となっている。 労働組合のない会社、 あるいは、 あっても入れない非正規雇用労働者の労働条件は、 最低基準であるはずの労働基準法にすら 違反することが少なくなく、 労働者は個人加盟制の労働組合に結集して その是正を目指す。 しかし、 そうした労働組合の団体交渉申し入れに対し、 企業が交渉にさえ応じないとなれば、 労働者には就労条件をただす術が 断たれることとなる。 労働組合に加入して 自らの労働条件を向上させようという 意識そのものを危うくさせてしまうことになる。 外国籍の派遣労働者が労働組合に結集し、 自らの労働条件向上のために 団体交渉を求めた本件は 極めて重大かつ現代的な意義を持つものである。 労働者たちが自らの労働条件について意見を述べ、 交渉するには、 派遣会社には使用者としての権限が無い。 トイレの数や設置場所、休憩室の設置といった 身近で現実的な労働環境についての問題に関しては、 派遣会社には何らの権限もなく、 ブリヂストンと話し合いをする必要性が高い。 また雇用についても、 ブリヂストンと派遣会社との間の派遣契約は 派遣法の定める期間制限を越えたものであり、 労働者らの雇用の安定をはかることを前提に 是正するよう三重労働局は指導を行なっている。 これは、 その時点でブリヂストンが 雇用契約上の使用者であったかどうかとは全く別の問題だ。 違法状態を是正させるために改善する方法として、 労働者・労働組合が 直接雇用という要求を掲げて団体交渉を求めているとき、 派遣会社には その要求を具体的に決定する能力がないのであるから、 雇用関係に関する法的評価の如何に関わらず、 団体交渉に応じるべき対象は ブリジストン以外にはあり得ない。 ユニオンみえには今も、 団体交渉を申し入れた当時 ブリジストンで働いていた労働者が在籍している。 現時点においても 団体交渉の必要性がないということはない。 また、 たとえ出来事そのものは過去のことであったとしても、 ユニオンはポストノーチス(謝罪文)も求めているのであって、 救済の利益がないとも言えない。 迅速かつ適正な命令を求めるものである。」 ■
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by unionmie
| 2010-02-18 19:46
2月10日、
4人の組合員が エクセディを相手に地位確認などを求め 大阪地裁に提訴した。 いずれも長期にわたって 伊賀市にあるエクセディの工場で働き続けてきた 労働者だ。 長い人で13年にもわたり エクセディで働いてきた。 昨年4月に それぞれ所属していた派遣会社から派遣切りにあい、 この間、 裁判の準備を進めてきた。 本社が大阪で、 依頼した村田浩治弁護士らが大阪であり、 伊賀からは大阪が近い、 大阪地裁は労働部が独立していて 労働事件に対する理解度が高いことなどから、 大阪地裁での提訴となった。 光精工、光洋熱処理に続く トヨタ系会社社を相手にした 裁判闘争となる。 10日は午後1時から提訴し、 2時から地裁脇にある司法記者クラブで 会見を行った。 原告は3人が日系ブラジル人、 1人が日系ペルー人である。 この日は2人の日系ブラジル人と ペルー人の3人と ユニオンみえ本部から2人の役員が出席し、 村田弁護士と3人の組合員、 通訳を兼ねた役員が前列に座り、 2人の弁護士と本部役員が 後ろに立って記者会見が始まった。 村田弁護士が概要を次のように説明した。 原告らは、古い人で1999年頃から、 事前面接を受け、 エクセディ上野工場で就労してきた。 その就労形態は請負契約の下で エクセィから直接指揮命令を受ける 偽装請負であった。 就労後、 所属会社が変わることはあったが、 一貫してエクセディ上野工場で仕事をしてきた。 他の裁判と比べても 長期にわたって違法な就労をしてきたと言うことで 際だっている。 本件の主たる争点は エクセディと原告らの間の 黙示の労働契約の成立である。 松下プラズマ最高裁判決に照らして どうなのかと言うことが問題になるが、 松下プラズマ最高裁判決は事例判決であり、 労働契約の成立を示す基準を示していない。 しかし、 判決の中で次のような判断をしている。 すなわち 偽装請負事案において、 請負会社と労働者、就労先の関係が 派遣法違反にあたるとした上で、 請負会社との雇用契約は無効とならないと判断し、 労働者と就労先との労働契約の成立を 否定したが、 その判断要素として、 就労先が「労働者の採用に関与していたか否か」 「給与等の額を事実上決定していたか否か」等の要素や、 他方で, 請負会社が雇用主として人事権を行使するなどの 権限があったことなどをあげている。 本件は (1)事前面接の上、 労働者の採用にエクセディが関わっていたこと。 (2)請負会社(派遣会社)が途中で変わるが、 労働者は特定された状態で派遣会社が変わっても、 つまり雇用主が替わっても 継続して同じ業務に従事してきた、 すなわち、請負会社での雇用は形骸化していた。 このように 請負会社との雇用があったとすら言えないことから エクセディとの雇用契約が成立する 特段の事情があると判断できる。 最高裁判決後も こうした事例の積み重ねをしていく訴訟が 提起されているが 本件もその一環である。 さらにずっとエクセディで働けるという期待権が 侵害されたことによる精神的苦痛は大きいことから、 エクセディと派遣会社フジアルテ及びワールド工業に 共同不法行為として 勤続年数に応じ総額450万円の慰謝料請求をした。 また、予備的主張として、 エクセディに損害賠償請求を賃金の3年分請求した。 信義則上の雇用義務違反に基づく 経済的損害の賠償請求である。 一昨年末から大きな話題となった派遣切りであるが、 今も続いている。 最高裁判決後も、 「派遣切り」に対し納得できないとする労働者が おこす訴訟は後を絶たない。 本件も, 長年勤務してきた当事者が その怒りをもって提起した訴訟である。 つづいて、 ペルー出身のビクトル組合員が記者の質問に 「エクセディを解雇されてから、 家族が揃って日本で生活することができなくなって、 奥さんと子供2人がペルーに帰国し、 家族がバラバラになってしまった。 子供はスペイン語が余りできないので、 学校が終わってからスペイン語を勉強しているが 大変苦労している。 早く日本に戻りたいと言っている。 かわいそうだ。 早くエクセディに戻って、 家族と一緒に生活できるようになりたい。」と 答えていた。 また、 ブラジル出身のロベルトさんは 「雇用保険が切れてしまい、 アルバイトも見つからない。 エクセディは私たちを解雇した後、 500人ぐらい雇っている。 解雇された後、 ハローワークを通じて エクセディで面接を受けたが、 落とされてしまった。 派遣会社に行くと、 名前を聞いただけで、 もう無くなったと嘘をつかれて、 雇ってもらえない。 3人の子供がいるが生活できない。 3人とも、日本で生まれ、 日本語しかできない。 ブラジルには帰れない。 エクセディを解雇されて 人生が狂ってしまった。 許せない。」と答えた。 10年以上にわたって 外国人労働者を過酷な業務に就かせ、 膨大な利益をあげておきながら、 2009年問題への対応として、 リーマンショックを口実に一旦全員を解雇し、 別の形態で雇い直す。 その際には賃金を下げ、 組合員を排除する。 悪質極まりない会社である。 光精工、光洋熱処理ともども、 絶対に負けられない闘いである。 村田先生はじめ、 大阪のおなじみ・四方先生、 河建の裁判でお世話になった普門先生、 新しく松本先生の4人に担当いただき、 早期勝利を目指す。 がんばるぞ!! ■
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by unionmie
| 2010-02-12 16:20
| エグゼティ(伊賀市)
――中間業者・小端工業も話し合いを拒否――
■雇用主・エフケン工業が団交応諾 ユニットバス製造大手のINAX上野緑工場で 2008年9月12日に日系ブラジル人労働者・Mさんが 指2本を切断する大ケガを負ったにもかかわらず 労災の届出がなされていないとして、 Mさんの加盟する三重県の個人加盟制労働組合・ ユニオンみえ(「連合」構成産別・全国ユニオン加盟)が INAXに対し話し合いを求めていた問題で、 INAXはユニオンみえに対して1月22日に、 「再発防止の取り組みを強化する 具体的な仕組みの策定が完了している」などとして 話し合いを拒絶するFAXを送付した。 また、 INAX直接の下請け会社である小端工業も ユニオンみえとの協議を拒絶。 かわって、 Mさんの直接の雇用主であるINAX孫請け会社であり、 これまでユニオンみえとの団体交渉を拒絶していた エフケン工業(代表取締役:安田憲功)が 団体交渉に応じるとする「回答書」を ユニオンみえに送付してきた。 これに基づきユニオンみえは1月15日、 初めてエフケン工業と団体交渉を行なった。 ■「機械はうちでは分からない」 Mさんが労災にあった機械設備について ユニオンみえが質問するとエフケン工業は、 「機械はうちのものではなく、 うちでは何もわからない。 ときどき見に行くくらいで、 そういう関係はINAXがやってくれている」と回答。 まともな答えができなかったという。 また、 Mさんの労災報告をしなかったことについても、 「INAXが事故報告書を作っていたので、 労働基準監督署への報告も INAXがするものだと思っていた」と、 とんでもない回答をするありさまであったと ユニオンみえは憤っている。 Mさんが従事していた業務についてINAXは、 「当社は、 小端工業有限会社と請負契約関係にあり、 エフケン工業は小端工業との契約に基づき、 再委託先として 当社の製造業務に関与いただいています」と主張している。 しかし、 労働省(現厚生労働省)の 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との 区分に関する基準」(昭和61年労働省37号告示)によれば、 適正な「請負契約」の要件として、 「請負契約により請け負った業務を 自己の業務として当該契約の相手方から独立して 処理するものであること」、 「自己の責任と負担で準備し、 調達する機械、設備若しくは器材又は材料 若しくは資材により、 業務を処理すること」とされており、 これを満たさない場合は 「労働者派遣」に該当するとしているのである。 さらに、 本件は小端工業を通じた二重派遣となるわけであるから、 INAXは職業安定法第44条で受入が禁止されている 「労働者供給」を受けていたことになってしまう (職業安定法違反第44条違反は 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の 重罪である)。 労働者派遣あるいは労働者供給であるならば、 労災の責任は当然、 派遣先にもあることになる。 エフケン工業の言い分が事実であれば、 エフケン工業の業務は到底 「請負契約により請け負った業務を自己の業務として 当該契約の相手方から独立して処理するもの」・ 「自己の責任と負担で準備し、 調達する機械、設備若しくは器材又は材料 若しくは資材により、業務を処理する」ものであると 評価することはできない。 本件労災問題について、 少なくともINAXには、 被災労働者及び労働組合に対し 真摯に事実関係について説明を行なう責務が あるのではないか。 ■「INAXが必要でない」と現場検証を拒否 さらにエフケン工業は団体交渉の中で、 ユニオンみえの求めた 労災現場の労使双方立ち会いのもとでの現場検証について、 「INAXと相談しないと答えられない」などと回答。 その後、 INAXのFAX器からのFAXで、 「この件に関しましては、 弊社の判断では決められないので、 INAXの方へ打診しました。 INAXの返答としましては、 『INAXとしましては、 INAX自体はそのようなことを必要としていませんので、 申し訳ございませんが、 お断りさせていただきます』との返答とし、 お伝えさせていただきます」と 回答してきたのである(エフケン工業1月22日付FAX)。 仮にこれがまっとうな請負関係にあり、 職場の安全衛生については エフケン工業が全責任を負うのであれば、 職場の安全衛生に必要な 労組立ち会いの下での現場検証の実施について、 「INAXが必要としない」という理由で「お断り」されるのは おかしな話だ。 エフケン工業における労使関係において必要な現場検証が、 「INAXの必要」によって「お断り」されてしまうのであれば、 労災現場の真の責任者・権限保持者は INAXであるということになる。 INAXがあくまで本件労災問題を 「エフケン工業と当労組との問題」というのであれば、 エフケン工業が打診した ユニオンみえ立ち会いの下での現場検証を ただちに許可するべきである。 INAXはこれまで、 指2本をほぼ切断するに至った本件労災事故を、 「切り傷」であるとか、 労基署への報告義務がない「不休災害」であるなどと マスコミに対してコメントするなど、 まるでMさんやユニオンみえを 嘘つき呼ばわりするかのような 実に不誠実な態度を取り続けてきた。 また、 MさんとINAXとの間に介在した小端工業は、 2005年8月12日に 今回の事故とほぼ同様の労災事故を引き起こし、 INAX工場課長の指示を受けて 労災隠しを行なっていた会社であったことが 報道関係者の証言で明らかになっている。 今回の労災隠しについても INAXが本当に無関係であるのか、 ユニオンみえは「大変疑わしい」としている。 INAXはユニオンみえに対し1月28日に、 「当社としましては、 構内請負取引につきまして、 総合的な安全衛生にかかわる各施策とともに、 個々の請負取引先との契約について、 昭和61年労働省告示第37号を遵守し、 また監督官庁の指導に基づき、 適切に取引を行っております。 したがいまして、 貴組合が指摘するような 『二重派遣』ひいては労働者供給取引は 行っている事実はございません」と回答。 エフケン工業も 筆者が運営委員長を務める名古屋ふれあいユニオンの 要請書に対し、 「当社はINAX上野緑工場内において、 INAXから工場及びINAX所有の機械を使用料を支払って借り受け、 これを使用して 小端工業有限会社からの発注を受けて製作し、 同社へ納品し、 同社から代金の支払いを受けているものです。 労災の再発防止は大切な問題であり、 『現場検証』につきましては意味のあることだと思います。 工場がINAX所有であり、 かつINAXも一部同工場で作業等をしておりますので、 組合の工場内への立ち入りを、 当社においてお認めするわけには参りませんので、 INAXと交渉して頂きたく存じます。 当社としましては上述の通り 『現場検証』を拒むものではありません」と 2月2日付で回答している。 ユニオンみえ・広岡法浄書記長の談話 「Mさんの労災は 2005年8月に起きた労災事故と うりふたつで、 INAXが2005年に防止策をきちんととっていれば 防げたはずだ。 Mさんの労災事故まで隠していた事は許せない。 労災防止のためには形式上ではなく、 実際上の権限のあるところが対応することが不可欠だ。 さらに内部で処理するのでは不十分で、 外部の風を入れることが必要だ。 このことはINAXの持ち株会社である 住生活グループも承知していると思う。 外部の風には労働組合も含まれるもので 排除すべきではない」 (インターネット新聞「JANJAN」 2月5日より加筆転載) 【参考記事】 INAX上野緑工場で新たな労災隠し発覚 ■
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by unionmie
| 2010-02-06 21:57
| INAX上野緑工場
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